Elquia 利用規約(基本規約)
制定日:2026年〔 〕月〔 〕日/版数:1.0
適用範囲:Elquia が提供するすべての役務(ホスティング事業その他、個別規約が定められた役務を含みます)
この規約の位置づけ 本規約は、Elquia のすべての役務に共通して適用される基本規約です。各役務に固有の事項(サービス内容、品質保証、サポート時間、データ保持期間など)は、役務ごとに定める個別規約によります。たとえばホスティングサービスについては「Elquia ホスティングサービス 個別規約」が適用されます。
関連規約:Elquia ホスティングサービス 個別規約 v2.0
前文 — この規約の考え方
本規約は、Elquia(以下「当方」といいます)が提供する役務について、当方と利用者との間の権利義務の基本を定めるものです。当方は、本規約を次の三つの方針に基づいて設計しています。利用者は、本規約および個別規約の各条項を、この方針に照らして解釈することができます。
第一に、条件の予見可能性を利用者に約束します。
料金、提供内容および契約終了時の取扱いを事前に数値と手続で示し、利用者に不利益な変更を行う場合には、十分な予告期間と、無償で契約を離れる権利を保障します(第5条)。
第二に、責任の所在をあらかじめ示します。
紛争の多くは「どこまでが提供者の仕事で、どこからが利用者の仕事か」の認識の食い違いから生じます。当方は、役務ごとに責任の範囲を個別規約で具体的に定め、本規約では責任の制限を法令の範囲内で明確にします(第32条・第33条)。
第三に、当方が個人事業として運営されていることを隠しません。
事業の規模に起因するリスク(事業継続性、対応可能な時間、賠償能力の限界)は実在します。当方は、これを包括的な免責条項で覆い隠すのではなく、当方が実際に守ることのできる約束だけを本規約に記載し、その範囲を具体的に開示します(第33条・第38条・第39条)。
本規約および個別規約は、民法第548条の2に定める定型約款に該当します(第4条)。
第1章 総則
第1条(目的および適用範囲)
- 本規約は、当方が提供する役務の利用に関し、当方と利用者との間の権利義務の基本的事項を定めることを目的とします。
- 本規約は、当方と利用者との間の、当方が提供するすべての役務に関する一切の関係に適用されます。
- 当方は、役務ごとに、当該役務に固有の事項を定める個別規約を定めることができます。個別規約は、本規約と一体をなし、当該役務の利用契約の内容を構成します。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
| 用語 | 意義 |
| 当方 | Elquia(個人事業。第46条に定める事業者情報を有する者をいいます) |
| 利用者 | 当方との間で本規約に基づく利用契約を締結した個人または法人 |
| 消費者利用者 | 利用者のうち、消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する者 |
| 事業利用者 | 利用者のうち、消費者利用者以外の者 |
| 本役務 | 当方が提供する役務の総体、またはそのうち利用者が利用契約を締結した個々の役務 |
| 個別規約 | 第1条第3項に基づき、当方が役務ごとに定める規約(その別表を含みます) |
| 利用契約 | 本規約および個別規約を内容として当方と利用者との間に成立する契約 |
| 料金表等 | 当方が別途定める料金表、プラン仕様書およびウェブサイト上の告知 |
| 契約者情報 | 利用者が申込みまたは利用の過程で当方に提供した情報 |
| 利用者データ | 利用者が本役務を通じて保存、送信または生成した一切の電磁的記録 |
| 認証情報 | 本役務に係るアカウント、パスワード、鍵情報その他の一切の認証手段 |
| 重過失 | 著しい注意義務違反、すなわちわずかな注意を払えば結果を予見し回避できたにもかかわらずこれを怠った状態 |
第3条(規約の構成および優先順位)
- 当方と利用者との間の本役務に関する契約条件は、本規約、個別規約および料金表等により構成されます。
- 前項の各規定の内容が矛盾する場合、次の順位により優先します。ただし、同一の事項について下位のものが利用者にとってより有利な内容を定めている場合には、当該有利な定めが優先します。
- 当方と利用者が個別に締結した書面または電磁的記録による合意
- 個別規約(その別表を含みます)
- 本規約
- 料金表等
- 本規約は日本語を正文とします。当方が参考として他の言語による訳文を提供した場合であっても、解釈の基準は日本語版とします。
第4条(定型約款としての取扱い)
- 本規約および個別規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当します。利用者は、本役務の申込みを行うことにより、本規約および当該役務の個別規約を契約の内容とすることに合意したものとみなされます。
- 当方は、本規約および個別規約の最新版を、当方のウェブサイトにおいて常時閲覧可能な状態に置きます。
- 利用者は、利用契約の締結前または締結後相当の期間内に、当方に対し、本規約および個別規約の内容の表示を請求することができます(民法第548条の3第1項)。当方は、請求を受けた場合、遅滞なく、電磁的記録の提供その他相当な方法によりこれを表示します。
- 当方は、利用者の求めに応じ、過去の版の本規約および個別規約を提示します。
第5条(規約の変更)
- 当方は、次のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、利用者の個別の同意を得ることなく本規約または個別規約を変更することができます。
- 変更が利用者の一般の利益に適合するとき
- 変更が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当方は、前項に基づき変更を行う場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、ウェブサイトへの掲載および第41条に定める方法により周知します。ただし、誤記の訂正その他利用者に実質的な影響を及ぼさない変更については、効力発生日までに周知すれば足りるものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号に掲げる変更(以下「重要な不利益変更」といいます)については、効力発生日の60日前までに周知し、かつ変更の理由を併せて示します。
- 料金の増額
- 当方の責任の制限額の減縮
- 品質保証の水準の引下げ
- 契約終了後のデータ保持期間の短縮
- 役務の内容の重要な縮小
- その他、個別規約において重要な不利益変更として定める事項
- 利用者は、重要な不利益変更に同意しない場合、効力発生日の前日までに利用契約を解約することができます。この場合、当方は解約手数料、違約金、長期契約の割引の精算額その他名目のいかんを問わず、いかなる金銭も請求しません。前払を受けた料金がある場合には、未経過期間分を日割りにより返金します。
第2章 利用契約
第6条(申込みおよび契約の成立)
- 本役務の利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、当方所定の方法により申込みを行うものとします。
- 当方は、ウェブサイト上で申込みを受け付ける場合、申込みの最終確認画面において、役務の内容、料金の額、支払の時期および方法、役務の提供時期、契約期間および自動更新の有無、ならびに解約の方法および条件を、申込者が容易に確認できるように表示します。
- 利用契約は、当方が申込みを承諾する旨の通知が申込者に到達した時点で成立します。ただし、当方が申込みの受付と同時に役務の提供を開始した場合には、当該提供開始時点で成立したものとみなします。
第7条(申込みを承諾しない場合)
- 当方は、申込者が次のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができます。
- 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
- 過去に本規約、個別規約その他当方が定める規約に違反し、第28条第1項第4号または第29条に基づき契約を解除されたことがある場合
- 料金の支払を怠るおそれがあると認めるに足りる客観的事情がある場合
- 第31条に定める反社会的勢力に該当し、またはこれと関係を有する場合
- 申込者が未成年者、被保佐人または被補助人であって法令上必要な同意(法定代理人、保佐人または補助人の同意)を得ていない場合、または成年被後見人が成年後見人の代理によらずに申込みを行った場合
- 申込みに係る用途が第27条に定める禁止事項に該当することが明らかな場合
- 当方の設備容量、人的体制その他の提供能力を超える場合
- その他、前各号に準ずる相当の理由がある場合
- 当方は、前項により承諾しない場合、その理由を開示する義務を負いません。ただし、申込者から求めがあった場合には、可能な範囲で理由の概要を回答するよう努めます。
- 当方は、第1項第7号を理由として承諾しない場合、申込者の希望に応じ、提供可能となった時点で案内するよう努めます。
第8条(利用者の資格)
- 申込者は、単独で利用契約を締結する行為能力を有する者とします。ただし、次項および第3項に定める方法による場合は、この限りではありません。
- 未成年者が申込みを行う場合は、法定代理人の同意を得たうえで、当方所定の方法によりその旨を申告しなければなりません。被保佐人または被補助人が申込みを行う場合であって、法令上保佐人または補助人の同意を要するときも、同様とします。当方は、必要に応じて同意の事実を確認するための資料の提出を求めることができます。
- 成年被後見人については、成年後見人が本人を代理して申込みを行うものとします。成年被後見人本人による申込みは、成年後見人の同意があっても受け付けません。
- 法人その他の団体を代表して申込みを行う者は、当該団体を代表して利用契約を締結する権限を有することを表明し、保証します。
第9条(本人確認)
- 当方は、法令上の要請または不正利用の防止のため、申込者または利用者に対し、本人確認資料の提出を求めることができます。
- 申込者が正当な理由なく前項の求めに応じない場合、当方は申込みを承諾しないことができます。利用者が正当な理由なく前項の求めに応じない場合、当方は第28条に定める措置を講ずることができます。
- 当方は、本人確認資料を、本人確認の目的の範囲内でのみ利用し、目的を達した後は法令に定める保存期間を経過した時点で速やかに廃棄します。
第10条(契約者情報の変更)
- 利用者は、契約者情報に変更が生じた場合、遅滞なく当方に届け出るものとします。
- 利用者が前項の届出を怠ったことにより、当方からの通知が到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、第41条第3項に定める通知については、当方は同項に定める方法による通知を省略しません。
第11条(認証情報の管理)
- 利用者は、認証情報を自己の責任において管理するものとします。
- 利用者は、認証情報を第三者に譲渡し、貸与し、または共有してはなりません。ただし、利用者の役員、従業員、受託者その他利用者の指揮監督下にある者に利用させる場合はこの限りではなく、この場合において当該者の行為は利用者の行為とみなします。
- 認証情報を用いてなされた行為は、利用者による行為とみなします。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- 当方の責めに帰すべき事由により認証情報が漏えいした場合
- 利用者が認証情報の漏えいまたは不正利用の事実を当方に通知した後になされた行為である場合
- 当方は、利用者に対し、多要素認証その他の追加的な認証手段を提供するよう努めます。
- 当方は、利用者のパスワードおよび秘密鍵を平文で保持せず、利用者に対しパスワードまたは秘密鍵の開示を求めることはありません。当方を名乗る者がパスワードまたは秘密鍵の開示を求めた場合、それは当方ではありません。
第3章 料金および支払
第12条(料金および表示)
- 本役務の料金は、料金表等によります。
- 当方が表示する料金は、別段の記載がない限り、消費税および地方消費税を含んだ総額とします。
- 消費税率その他の公租公課が法令の改正により変更された場合、当方は、当該変更に伴う税額の増減に相当する額に限り、料金を改定することができます。この改定は、第5条第3項第1号の重要な不利益変更には該当しないものとし、当方は効力発生日までに周知します。
- 当方は、比較対照価格(「通常価格」「標準価格」等)を表示する場合、当該価格により現に相当期間にわたり役務を提供している場合に限りこれを表示します。当方は、実際の販売実績を伴わない価格を比較対照価格として表示せず、割引率または割引額について実際のものより有利であると誤認させる表示を行いません。
- 当方が適格請求書発行事業者である場合、当方は、利用者の求めに応じ、適格請求書を交付します。当方が適格請求書発行事業者でない場合、当方はその旨を第46条の事業者情報において明示します。
第13条(料金表等に記載のない請求の禁止)
当方は、料金表等に記載のない名目により金銭を請求しません。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではありません。
- 第19条に基づき、事前に額または算定方法を提示し、利用者の承諾を得た有償作業の対価
- 第16条に定める遅延損害金
- 本規約または個別規約に基づく損害賠償金
- 個別規約に定める費用であって、その額または算定方法が個別規約に明示されているもの
- 法令の規定により当方が徴収を義務づけられる金銭
第14条(支払方法および手数料)
- 利用者は、料金表等に定める支払時期までに、当方が指定する方法により料金を支払うものとします。
- 支払に要する手数料は利用者の負担とします。ただし、当方は、利用者が手数料を負担することなく利用できる支払方法を、少なくとも一つ提供します。
- 当方は、クレジットカードその他の第三者が提供する決済手段を利用する場合、当該第三者の定めに従うものとします。当方は、当該決済手段に係る紛争について、利用者に合理的な範囲で協力します。
- 当方は、利用者のクレジットカード番号その他の決済に係る機微な情報を、当方の設備において保持しません。
第15条(前払料金)
- 当方は、長期契約その他により、特定の期間の料金を前払により受領することがあります(以下、この料金を「前払料金」といいます)。前払料金は、当該期間の役務提供の対価としてのみ受領するものです。
- 当方は、利用者が当方に金銭を預け入れ、その残高を任意の料金の支払に充当する方式(いわゆるチャージ方式)による前払を受け付けません。
- 前払料金は、当該利用契約以外の対価の支払に充当し、第三者に譲渡し、または第三者への支払に用いることはできません。
- 当方が将来、前項の方式その他の方法による前払を受け付ける場合であって、それが資金決済に関する法律に定める前払式支払手段に該当するときは、当方は、同法に従い(届出、表示および払戻しの取扱いを含みます)、あらかじめ本規約、個別規約または料金表等にその取扱いを定めます。
第16条(支払遅延)
- 利用者が支払期日までに料金を支払わない場合、当方は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができます。
- 当方は、遅延損害金を請求するにあたり、あらかじめ利用者に対し催告を行います。
- 遅延損害金の額が500円に満たない場合、当方はこれを請求しません。
- 利用者が当方の請求内容に合理的な疑義を申し立て、当方が当該疑義について調査を行っている期間については、遅延損害金は発生しません。ただし、当該疑義に理由がないことが判明した場合はこの限りではありません。
- 支払遅延の場合における役務の停止その他の措置の手順は、個別規約に定めるところによります。当方は、個別規約に定める手順を経ることなく、支払遅延を理由として役務を停止しません。
- 当方は、利用者から支払が困難である旨の申出があった場合、支払時期または支払方法について協議に応じます。
第17条(返金)
- 当方は、次の各号に該当する場合、料金を返金します。
- 第5条第4項、第35条第3項または第38条に基づき利用契約が終了した場合 — 未経過期間分を日割りにより返金
- 利用契約の終了時に、前払料金のうち終了日の属する課金期間の後の期間に対応する部分がある場合 — 当該部分を返金(個別規約に定める長期契約の割引の精算を行うことができます)
- 当方の債務不履行により利用者が利用契約を解除した場合 — 未経過期間分を日割りにより返金
- 当方が誤って過大に請求または受領した場合 — 過大分の全額を返金し、受領日から返金日までの期間について年3%の割合による金銭を付加
- 個別規約において返金を定める場合 — 当該個別規約の定めによる
- 利用者の都合により課金期間の途中で解約した場合、当方は当該課金期間の料金を返金しません。ただし、第1項第2号に該当する部分、および個別規約に別段の定めがある場合を除きます。
- 第28条第1項第4号または第29条に基づき当方が利用契約を解除した場合であっても、当方は、第1項第2号の返金を行います。ただし、当方は、当該違反により当方に現に生じた損害の賠償請求権と対当額で相殺することができます。
- 返金は、原則として利用者が支払に用いた手段への返還により行い、これが困難な場合は利用者が指定する金融機関口座への振込みにより行います。振込手数料は当方が負担します。
- 当方は、返金の事由が生じた日(利用者による口座の指定を要する場合は、その指定を受けた日)から30日以内に返金を実行します。
第4章 役務提供の一般原則
第18条(サポートの一般原則)
- 当方が提供するサポートの受付手段、提供時間、応答目標および範囲は、個別規約に定めるところによります。
- 当方は、個別規約において、サポートの対象となる事項を「標準」(料金に含まれるもの)、「有償」および「対象外」に区分して明示するよう努めます。当方は、「標準」と区分した事項について追加の対価を請求しません。
- 当方は、「対象外」である旨を回答するにあたり、可能な範囲で参照先または代替手段を示すよう努めます。
- 利用者は、サポートを求めるにあたり、次の事項について当方に協力するものとします。
- 事象の発生日時、再現手順および観測された内容の提供
- 当方が調査に必要として求める記録(ログ、設定内容等)の提供
- 当方が提示した回避策または是正措置の実施
- 利用者が前項の協力を行わないことにより調査または対応が遅延した場合、当該遅延について当方は責任を負いません。
- 当方は、当方の従業者に対する誹謗中傷、脅迫その他社会通念上相当な範囲を超える要求が繰り返された場合、当該利用者に対するサポートの提供方法を書面その他の記録が残る手段に限定することができます。この場合であっても、当方は、これのみを理由として役務の提供自体を停止しません。
第19条(有償作業の事前承諾)
- 当方は、利用者から有償の作業を依頼された場合、着手前に次の事項を利用者に提示し、利用者の承諾を得るものとします。当方は、利用者の事前の承諾を得ることなく有償の作業に着手せず、承諾を得ていない作業について対価を請求しません。
- 作業の内容および範囲
- 想定工数および対価の額(または算定方法)
- 作業に伴い生じうる影響および危険
- 作業の結果について当方が保証する範囲
- 有償作業は、別段の合意がない限り、準委任契約とします。当方は、善良な管理者の注意をもって作業を遂行する義務を負いますが、特定の結果の実現を保証するものではありません。
- 前項にかかわらず、当方が第1項第4号において特定の結果を保証する旨を明示した場合には、当該範囲において結果に対する責任を負います。
- 当方は、作業の遂行が困難であることが着手後に判明した場合、直ちに利用者に通知し、以後の作業の要否について協議します。この場合、当方は、既に遂行した作業に相当する対価のみを請求できるものとし、通知以降の作業について対価を請求しません。
- 当方は、利用者の環境に対する変更作業を行うにあたり、変更前の状態を復元しうる措置(設定の記録、バックアップの取得等)を講ずるよう努めます。当該措置が技術的に困難である場合、当方は事前にその旨を利用者に告げます。
第20条(助言的役務)
- 当方が提供する設計、方式選定、計画立案、評価その他の助言的役務(以下「助言的役務」といいます)は準委任契約とし、当方は、助言の内容が特定の経済的効果、性能水準または事業上の結果をもたらすことを保証しません。
- 当方は、当該時点において当方が知りうる情報および一般に承認された技術的知見に基づき、善良な管理者の注意をもって助言を行います。
- 利用者は、助言を採用するか否かを自らの判断と責任において決定するものとします。
- 前項にかかわらず、当方が助言を行うにあたり、当時知っていた重要な事実を故意に告げず、または虚偽の事実を告げた場合には、当方は第33条第1項により責任を負います。
- 当方は、当方の商品への誘導を目的として利用者に不利益な助言を行いません。当方は、他の事業者の役務を利用することが利用者にとってより適切であると判断した場合、その旨を告げます。
- 当方は、法律事務、税務代理その他の資格を要する業務を行わず、これらに該当する事項については有資格者への相談を促します。
第21条(役務の内容の変更)
- 当方は、本役務の内容を変更することができます。
- 前項の変更のうち、料金表等または個別規約に数値をもって明示した仕様を利用者に不利益に変更するもの、その他役務の内容の重要な縮小に当たるものは、第5条第3項の重要な不利益変更として同条の手続によります。
第5章 情報の取扱い
第22条(利用者データの帰属およびアクセスの制限)
- 利用者データに関する一切の権利は、利用者または当該権利を有する第三者に帰属します。当方は、利用者データについて、いかなる権利も取得しません。
- 当方は、次の目的のために必要な限度においてのみ、利用者データにアクセスします。
- 利用者から求められた障害調査または技術支援の遂行
- 設備の障害の検知および復旧
- 第25条に基づく法令上の義務の履行
- 第27条に定める禁止事項に該当する疑いが具体的に生じた場合の調査
- 人の生命、身体または財産に対する差し迫った危険を回避するため緊急の必要がある場合
- 当方は、前項第3号から第5号までに基づき利用者データにアクセスした場合、その事実、日時、範囲および理由を記録し、利用者に通知します。ただし、法令により通知が禁止されている場合、または公的機関から通知しないことを要請された場合であって当方が当該要請に応ずべき合理的な理由があるときは、この限りではありません。
- 当方は、利用者データを、当方の広告、機械学習モデルの学習その他の目的のために利用しません。当方が統計を作成する場合、個別の利用者および利用者データの内容を識別できない形式のもの(設備全体の資源使用量の総計等)のみを用います。
- 当方は、利用者データを、役務の提供に必要な範囲を超えて第三者に開示しません。ただし、第25条に定める場合はこの限りではありません。
第23条(個人情報の取扱い)
- 当方は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令および当方が別途定めるプライバシーポリシーに従い、個人情報を取り扱います。
- 当方は、契約者情報に含まれる個人情報を、次の目的の範囲内で利用します。
- 本役務の提供、維持および改善
- 料金の請求および収納
- 本人確認および不正利用の防止
- 利用者への連絡、通知および問合せへの対応
- 法令に基づく対応
- 当方は、利用者の事前の同意なく、契約者情報に含まれる個人情報を当方の広告その他の営業目的で利用しません。当方が本役務に関する案内を送信する場合、利用者が容易に受信を拒否できる手段を提供します。
- 利用者が利用者データとして第三者の個人情報を取り扱う場合、当該個人情報の取扱いに関する法令上の責任は利用者が負います。当方が当該個人情報の取扱いの委託を受けた者に当たる場合、当方は、利用者の指示および本規約に従って当該個人情報を取り扱い、利用者は当方に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
- 当方は、当方の管理する個人データの漏えい、滅失または毀損が生じ、またはそのおそれが生じた場合、法令の定めに従い個人情報保護委員会への報告および本人への通知を行うとともに、影響を受ける利用者に対し、当方が知りうる事実を速やかに(原則として当該事態を知った時から72時間以内に)通知します。
- 当方は、利用者データおよび契約者情報を、原則として日本国内の設備において保管します。当方が外国にある設備または外国にある第三者を利用する場合には、法令の定めに従い、あらかじめ当該外国の名称その他必要な情報を提供します。
- 当方のウェブサイトまたは管理画面において、利用者の端末に記録された情報を外部に送信させる場合、当方は、電気通信事業法その他の法令に従い、その内容をプライバシーポリシー等において公表します。
第24条(委託先の管理)
- 当方は、本役務の提供に必要な業務(データセンター、通信回線、決済等)を第三者に委託することができます。
- 当方は、委託先に対し、本章の定めと同等以上の義務を課し、その履行を監督します。当方は、主要な委託先の一覧を、利用者の求めに応じて開示します。
- 当方は、委託先の行為について、利用者に対し、当方自身の行為と同様の責任を負います。
第25条(公的機関等への対応)
- 当方は、捜査機関その他の公的機関から、令状、裁判所の命令その他法令上の強制力を伴う手続により情報の提供を求められた場合、これに応じます。
- 当方は、任意の照会(刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会等)を受けた場合、照会の法的根拠、必要性および相当性を個別に検討したうえで、応ずるか否かを決定します。当方は、包括的または探索的な照会に応じません。
- 当方は、前二項に基づき情報を提供した場合、法令により禁止されている場合その他第22条第3項ただし書に該当する場合を除き、利用者に対しその事実を通知します。
- 当方は、本役務により流通する情報について、権利侵害の申出、送信防止措置の求めまたは発信者情報の開示請求を受けた場合、情報流通プラットフォーム対処法その他の関係法令および個別規約の定めに従い対応します。
- 当方は、暦年ごとに、前各項に基づく対応の件数および内訳を、個別の利用者を識別できない形式により公表するよう努めます。
第26条(通信の秘密)
- 当方は、本役務に関して知り得た通信の秘密を、電気通信事業法その他の法令に従い保護します。当方は、法令上の正当な理由がある場合を除き、通信の秘密に属する事項を取得、利用または第三者に開示しません。
- 当方は、本役務のうち電気通信事業法上の登録または届出を要するもの(メールサーバーの提供その他の他人の通信を媒介する役務を含みます)については、その提供を開始する前に登録または届出を行い、その番号を第46条の事業者情報において表示します。
第6章 禁止事項および措置
第27条(禁止事項)
- 利用者は、本役務の利用にあたり、次の各号に該当する行為(第三者をして行わせる行為を含みます)を行ってはなりません。
A群 — 法令違反および権利侵害
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 第三者の知的財産権、肖像権、名誉、信用、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
- 児童ポルノ、児童虐待に係る情報その他児童の権利を害する情報の記録、送信または公開
- わいせつな情報であって法令に違反するものの記録、送信または公開
- 犯罪を助長し、または犯罪の実行を容易にする情報の提供
B群 — 設備および通信に対する侵害
- 当方または第三者の設備に対する不正アクセス、その助長、または脆弱性の探索(当方または当該設備の管理者が事前に承諾した検査を除きます)
- マルウェア、不正プログラムその他有害なプログラムの作成、保管、配布または実行(当方が事前に承諾した隔離環境における研究を除きます)
- 大量送信、反復的な接続要求その他により、当方または第三者の設備に過度の負荷を与える行為
- 送信元を偽装する通信、および他者になりすます行為
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する電子メールの送信
C群 — 経済取引に関するもの
- 詐欺、恐喝、資金洗浄、犯罪収益の移転その他の財産的犯罪に係る行為(フィッシングを含みます)
- 無限連鎖講(ねずみ講)の開設または勧誘、およびこれに類する行為
- 法令上必要な許認可、登録または届出を欠く事業の遂行
- 当方の事前の承諾を得ない、本役務の再販または第三者への提供
D群 — 契約上の信義に反するもの
- 申込みまたは届出における虚偽の記載
- 個別規約に定める価格保証、返金保証その他の特典を不正に取得し、または維持する目的での行為
- 当方または当方の従業者に対する脅迫、威圧、または社会通念上相当な範囲を超える要求
- 当方の信用を毀損する目的で虚偽の事実を流布する行為
- 個別規約は、当該役務の性質に応じ、前項に加えて禁止事項を定めることができます。
- 当方は、第1項各号および前項により個別規約に定められた禁止事項のいずれにも該当しない行為を理由として、第28条および第29条の措置を講じません。「その他当方が不適当と判断する行為」といった包括的な禁止事由は、本規約にも個別規約にも定めません。
- 当方は、禁止事項の具体例を個別規約の別表等に掲げるよう努めます。当方は、具体例に掲げられていない事案について措置を講ずる場合、当該事案が禁止事項のいずれに該当するかを明示します。
- 利用者は、本役務を用いて第三者にサービスを提供する場合、当該第三者に対し、本条と同等の義務を課すものとします。
第28条(違反に対する措置)
- 当方は、利用者が前条に違反した場合、次の措置を講ずることができます。当方は、原則として、軽い措置から順に講じます。
- 警告および是正の要請 — 違反の内容および該当条項を示し、是正期間(原則として72時間以上)を定めて是正を求めます。
- 部分的な制限 — 是正されない場合、違反に係る部分に限定して制限を行います。
- 役務の全部または一部の停止 — 部分的な制限によって違反状態が解消しない場合(部分的な制限が技術的に困難な場合、または部分的な制限では違反状態が解消しないことが明らかな場合を含みます)、役務を停止します。停止に先立ち、原則として24時間前までに通知します。
- 利用契約の解除 — 違反が重大であるか、または前号の停止後14日を経過してもなお是正されない場合、利用契約を解除することができます。
- 当方は、前項の措置の実施にかかわらず、前条に違反する利用者の行為により当方に損害が生じた場合、第34条に基づきその賠償を請求することができます。
第29条(即時の措置)
- 当方は、次のいずれかに該当する場合、前条第1項第1号から第3号までの手続を経ることなく、直ちに役務を停止し、または利用契約を解除することができます。
- 違反が第27条第1項第3号、第4号または第7号に該当する場合
- 違反により、第三者の生命、身体または財産に対する差し迫った危険が生じている場合
- 違反により、当方または第三者の設備の機能に重大な障害が現に生じている場合
- 裁判所の決定もしくは命令、または法令に基づく処分による場合
- 利用者が第31条に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合
- 利用者が、本人確認資料の偽造、他人名義の冒用その他の重大な虚偽により利用契約を締結したことが判明した場合
- 違反が、第三者から財産を詐取する目的で行われるもの(フィッシング、なりすまし決済ページの設置等)である場合
- 違反が、当方の設備または当方の他の利用者の領域に対する不正アクセスを試みるものである場合
- 当方は、前項に基づき措置を講じた場合、措置後速やかに、遅くとも24時間以内に、措置の内容、根拠となる条項および認定した事実を利用者に通知します。ただし、第22条第3項ただし書に該当する場合を除きます。
- 当方は、第1項に基づく措置の範囲を、危険または障害の除去に必要な限度にとどめるよう努めます。
第30条(異議の申立て)
- 利用者は、第28条または前条の措置に異議がある場合、当方に対し、書面または電磁的記録により異議を申し立てることができます。
- 当方は、異議の申立てを受けた場合、14日以内にこれを審査し、結果を理由とともに回答します。
- 当方は、審査の結果、措置が誤りであったと認めた場合、直ちに措置を解除するとともに、次の対応を行います。
- 停止していた期間に対応する料金を日割りにより返還し、または利用者の選択により翌月以降の料金に充当する。
- 当該措置により利用者に生じた損害について、第33条の定めるところにより賠償する。
- 当方は、利用契約を解除した場合であっても、個別規約に定める保持期間の範囲で、利用者に利用者データの取得の機会を提供します。ただし、当該データの保持または提供が法令に違反し、または第三者の権利を侵害することが明らかな場合はこの限りではありません。
第31条(反社会的勢力の排除)
- 当方および利用者は、それぞれ相手方に対し、自己(法人にあってはその役員および実質的に経営を支配する者を含みます)が、現在および将来にわたり、次の各号に該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)
- 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者
- 当方および利用者は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、偽計または威力を用いた業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- 当方または利用者は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。
- 前項に基づき解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害について賠償の責任を負いません。ただし、解除の要件を欠いていた場合、および解除した当事者に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第7章 責任
第32条(免責)
- 当方は、次の各号に掲げる事由に起因して利用者に生じた損害について、責任を負いません。ただし、当該事由の発生または損害の拡大について当方に帰責事由がある場合には、その限度において、第33条に定めるところにより責任を負います。
- 個別規約において利用者の責任領域と定められた事項に属する事由
- 利用者が本規約または個別規約に違反したこと
- 利用者が当方の推奨または警告に合理的な理由なく従わなかったこと
- 利用者が個別規約に定める利用者自身によるバックアップの取得を怠ったこと
- 当方が提供するものではない第三者のソフトウェア、役務または情報の内容、品質または動作
- 利用者と第三者との間に生じた紛争
- 第35条に定める不可抗力
- 当方は、本役務が利用者の特定の目的に適合すること、および利用者による本役務の利用が利用者に適用される法令または業界団体の内部規則等に適合することを保証しません。ただし、当方が個別に書面または電磁的記録により保証した事項、および個別規約に明示した仕様については、この限りではありません。
- 当方は、本役務が中断、停止または障害を一切生じないことを保証しません。当方が保証する品質の水準は、個別規約に定めるとおりです。
- 本条の各項は、当方の故意または重大な過失による場合には適用されません。
- 本条の各項のうち、消費者契約法その他の法令により消費者利用者との関係で効力を有しないものは、当該項の全部について、消費者利用者に対して適用されません。
第33条(責任の制限)
本条は、消費者契約法第8条の趣旨に照らし、当方の責任の範囲を明確にするために設けられたものであり、当方の責任を全部免除するものではありません。
- 当方の故意または重大な過失に起因する損害については、本条による責任の制限は一切適用されません。当方は、法令の定めるところに従い、その全額について責任を負います。
- 当方の軽過失(故意または重大な過失に至らない過失をいいます。以下同じ)に起因して利用者に損害が生じた場合、当方が賠償する額は、損害が発生した時点から遡って12か月の間に当方が当該利用者から当該損害に係る役務の対価として現に受領した料金の総額を上限とします。ただし、当該総額が当該役務の月額料金の3か月分に満たない場合は月額料金の3か月分(月額料金の定めがない役務については1万円)を上限とします。
- 当方の軽過失に起因する損害については、当方は、現実に生じた通常の損害についてのみ責任を負い、逸失利益、事業機会の喪失その他の特別の事情によって生じた損害については責任を負いません。
- 前二項にかかわらず、次の各号に掲げる損害については、前二項による制限を適用しません。
- 当方の債務不履行または不法行為により人の生命または身体を侵害したことによる損害
- 当方が第22条第2項または第4項に違反して利用者データにアクセスし、または利用したことによる損害
- 個別規約において本項の適用を受けるものと定める損害
- 法令により責任の制限が許されない損害
- 当方が個別規約に定める品質保証に基づく返還を行った場合、当該返還額は、本条に基づき当方が賠償すべき額に充当されます。
- 消費者利用者に対しては、損害賠償の請求について本規約による期間の制限を設けず、法令の定める消滅時効の期間によります。
- 事業利用者は、当方に対する損害賠償請求権(債務不履行に基づくものか不法行為に基づくものかを問いません)を、当該請求権を行使することができることを知った時から2年以内に行使するものとします。ただし、当方に故意または重大な過失がある場合は、法令の定める期間によります。
- 事業利用者との関係においては、当方と当該事業利用者との間の個別の合意により、本条と異なる定めをすることができます。
第34条(利用者の責任)
- 利用者は、本規約もしくは個別規約に違反し、または本役務の利用に関連して、利用者の責めに帰すべき事由により当方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。
- 利用者の本役務の利用に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用によりこれを解決するものとします。
- 前項の紛争に関連して当方が第三者から請求を受けた場合、利用者は、当方に生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用を含みます)を補償するものとします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
- 当該請求が当方の責めに帰すべき事由に起因する場合
- 当方が、利用者に通知することなく当該請求について和解し、または請求を認諾した場合
- 当方は、第2項の紛争に関し、利用者から求めがあった場合、法令の範囲内で、当方が保有する記録の提供その他の合理的な協力を行います。
- 消費者利用者との関係においては、第3項を適用せず、第1項に基づく当方の請求額は当方に現に生じた損害の額を超えないものとします。当方は、違約金その他の名目により損害額を超える金銭を請求しません。
第35条(不可抗力)
- 当方および利用者は、次の各号に掲げる事由(以下「不可抗力事由」といいます)により債務の履行が妨げられた場合、当該妨げられた限度において、債務不履行の責任を負いません。ただし、金銭債務の履行については、この限りではありません。
- 天災地変(地震、津波、噴火、台風、洪水、落雷等)
- 戦争、内乱、テロリズム、暴動
- 感染症の流行およびこれに伴う法令上の措置
- 電力、通信その他の社会基盤役務の広域的な途絶
- 法令の改廃または行政機関の処分
- 大規模なサイバー攻撃であって、当該時点における一般に承認された防御手段によっては防ぎえないもの
- その他、前各号に準ずる、当事者の合理的な支配の及ばない事由
- 不可抗力事由の発生を主張する当事者は、その事実、影響の範囲および見込まれる期間を、遅滞なく相手方に通知するものとします。
- 不可抗力事由により本役務の提供が30日以上継続して不能となった場合、利用者は、催告を要することなく利用契約を解除することができます。この場合、当方は、未経過期間分の料金を日割りにより返金します。
- 不可抗力事由により本役務の提供が不能となった期間について、当方は、当該期間に対応する料金を請求しません。既に受領している場合には、第17条に従い返金または充当します。
- 当方は、履行が可能となった時点で速やかに債務の履行を再開するものとし、その間、利用者データの保全のために合理的に可能な措置を講じます。
第8章 契約の終了
第36条(利用者による解約)
- 利用者は、当方所定の方法により通知することにより、いつでも利用契約を解約することができます。
- 当方は、解約にあたり、次のことを行いません。
- 解約の意思表示の方法を、電話その他の即時に完結しない手段に限定すること
- 解約の理由の申告を必須とすること
- 解約の申出に対して、翻意を求める働きかけを反復して行うこと
- 解約手数料、事務手数料その他の名目による金銭を請求すること(個別規約に定める長期契約の割引の精算を除きます)
- 当方は、利用者が電磁的方法により解約の申出を行うことができる手段を常時提供し、解約の申出を受けた場合には、遅滞なくその受領を確認する通知を発信します。
- 解約の効力は、利用者が指定した日(指定がない場合は、当方が解約の申出を受領した日の属する課金期間の末日)に生じます。
- 解約後の利用者データの取扱いは、個別規約に定めるところによります。
第37条(当方による解除)
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、利用契約を解除することができます。
- 利用者が料金の支払を遅滞し、個別規約に定める手順を経てもなお支払がない場合
- 第28条第1項第4号または第29条に該当する場合
- 第31条第3項に該当する場合
- 利用者が死亡し、または利用者たる法人が解散した場合であって、契約上の地位を承継する者がないとき
- 利用者の所在が不明となり、当方が届出のあった連絡先へ通知を発信しても90日以上にわたり連絡が取れないとき
- 第38条に基づき本役務を終了する場合
- 当方は、前項各号に該当しない事由により利用契約を解除しません。当方は、「当方が必要と認めた場合」その他の包括的な解除事由を留保しません。
- 当方は、第1項第4号または第5号に基づき解除する場合、解除に先立ち、30日以上の予告期間を置きます。
第38条(役務の終了および事業の廃止)
当方は個人事業として運営されており、事業継続に関するリスクが法人と比較して相対的に高いことを認識しています。本条は、当該リスクを利用者に一方的に転嫁しないために設けられたものです。
- 当方は、本役務の全部または一部を終了することができます。この場合、当方は、次に定める予告期間を置きます。個別規約は、これより長い予告期間を定めることができます。
| 終了の対象 | 予告期間(最低) |
| 当方の事業の全部(事業の廃止) | 90日 |
| 個別の役務もしくはプランの全部、またはその主要な機能 | 90日 |
| 付随的な機能の一部 | 30日 |
- 前項にかかわらず、次の場合には、当方は、可能な限り速やかに通知することをもって足りるものとします。
- 法令の改廃または行政処分により継続が不能となった場合
- 当方の事業継続が客観的に不能となった場合(当方の死亡、重大な疾病、破産手続の開始等)
- 当方が利用する委託先の役務が終了し、合理的な代替手段がない場合
- 当方は、第1項の通知にあたり、次の事項を明示します。
- 終了の対象、終了日および理由
- 利用者データの取得可能な期間および方法
- 返金の内容および時期
- 移行先として利用者が検討しうる選択肢に関する情報
- 当方は、本役務の終了に伴い、次の措置を講じます。ただし、第2項第2号に該当するときは、第39条の措置により可能な範囲においてこれを行います。
- 前払を受けた料金の未経過期間分を日割りにより全額返金します。
- 個別規約に定める期間、利用者データを取得する手段を無償で提供します。
- 利用者が他の事業者へ移行するために必要な構成情報を提供します。
- 当方は、本役務の終了または縮小を、個別規約に定める価格保証その他の利用者に対する約束の適用を免れる目的で行いません。
第39条(事業継続に関する措置)
- 当方は、当方の死亡、重大な疾病その他の事由により当方自身が前条の措置を講ずることができない場合に備え、次の措置を講ずるよう努めます。
- 当方に代わり利用者への連絡、データ返還および事業の円滑な終了を担当する者(以下「緊急時代行者」といいます)をあらかじめ定めること
- 利用者への通知に必要な連絡先情報を、緊急時代行者が参照可能な形式で保全すること
- 利用者データの取得手順およびサービス終了手順を文書化しておくこと
- 当方は、利用者の求めに応じ、前項の措置の実施状況の概要を開示します。
第40条(契約上の地位の承継)
- 利用者は、当方の事前の承諾を得ることなく、利用契約上の地位を第三者に移転することができません。
- 前項にかかわらず、次の場合には、利用契約上の地位は承継されます。この場合、承継者は、遅滞なく当方に通知するものとします。
- 利用者が死亡した場合の相続人
- 利用者たる法人が合併により消滅した場合の存続法人または新設法人
- 利用者が会社分割または事業譲渡により本役務の利用に係る事業を承継させた場合の承継人(ただし、当方への事前の通知を要します)
- 当方は、当方の事業の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させることができます。この場合、当方は、次の各号を条件とします。
- 承継者が本規約および個別規約に定める当方の義務(個別規約に定める価格保証を含みます)の一切を承継すること
- 承継の60日前までに、承継者の名称、所在地および事業内容を利用者に通知すること
- 承継に同意しない利用者が、承継日の前日までに、違約金その他の金銭の負担なく解約でき、かつ未経過期間分の返金を受けられること
第9章 雑則
第41条(通知)
- 当方から利用者への通知は、次のいずれかの方法により行います。
- 利用者が届け出た電子メールアドレスへの送信
- 本役務の管理画面への掲示
- 当方のウェブサイトへの掲載
- 書面の郵送
- 前項第1号による通知は、当方が発信した時から24時間を経過した時に到達したものとみなします。ただし、次項に定める通知については、この擬制を適用しません。
- 次の通知については、当方は、電子メールの送信に加え、管理画面への掲示その他の方法を併用して行い、電子メールの不達を当方が知った場合には他の方法により重ねて通知します。
- 第5条第2項および第3項の規約変更の通知
- 個別規約に定める価格改定の通知
- 支払遅延を理由とする役務の停止または契約の解除の通知
- 契約終了後のデータ消去予定の通知
- 第28条および第29条の措置の通知
- 第38条の役務終了の通知
- 利用者から当方への通知は、当方が指定する方法により行うものとします。当方は、電磁的方法による通知の受領手段を常時提供します。
第42条(権利義務の譲渡)
当方および利用者は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本規約に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の処分をすることができません。ただし、第40条に定める場合を除きます。
第43条(分離可能性)
- 本規約または個別規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項の残部および他の条項は、なお効力を有します。
- 前項の場合、当方および事業利用者は、無効または執行不能とされた条項の趣旨および経済的目的を可能な限り実現するよう、当該条項を適法かつ有効な条項に読み替えるものとします。消費者利用者との関係においては、本項を適用せず、無効とされた条項はその全部について効力を生じないものとします。
- 本規約の条項が消費者利用者との関係において消費者契約法により無効とされる場合であっても、事業利用者との関係においては、なお効力を有します。
第44条(存続条項)
利用契約が終了した後においても、第16条、第17条、第22条から第26条まで、第30条第4項、第31条第4項、第32条から第35条まで、第38条第4項、第42条から第48条までの規定、および個別規約において存続を定める規定は、なお効力を有します。
第45条(準拠法および紛争の解決)
- 本規約、個別規約および利用契約の準拠法は、日本法とします。
- 当方および利用者は、本規約または利用契約に関して紛争が生じた場合、まず誠実に協議することにより解決を図るものとします。
- 当方は、利用者からの苦情および相談を受け付ける窓口を設置し、第46条において明示します。当方は、苦情を受けた場合、14日以内に回答するよう努めます。
- 協議によって解決しない場合、次の裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
- 消費者利用者との間の紛争 — 民事訴訟法の定めるところによります。当方は、消費者利用者に対して、専属的な管轄の合意を主張しません。
- 事業利用者との間の紛争 — 〔当方の所在地を管轄する地方裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 当方は、消費者利用者との紛争について、独立行政法人国民生活センターまたは地方公共団体の消費生活センターによるあっせんに誠実に協力します。
第46条(事業者情報)
- 当方の事業者情報は、次のとおりです。特定商取引に関する法律に基づく表示は、当方のウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」において、役務ごとに行います。
| 項目 | 内容 |
| 事業者 | Elquia(個人事業) |
| 運営責任者 | 〔氏名を記載。請求に基づく開示とする場合は第2項参照〕 |
| 所在地 | 〔住所を記載。請求に基づく開示とする場合は第2項参照〕 |
| 連絡先 | 〔電子メールアドレス〕/〔電話番号〕 |
| 苦情・相談窓口 | 〔窓口の名称・連絡先・受付時間〕 |
| 適格請求書発行事業者の登録番号 | 〔登録がある場合は番号を記載。登録がない場合は「登録なし」と明記〕 |
| 電気通信事業の届出番号 | 〔届出番号を記載。メールの送受信機能など他人の通信を媒介する役務を提供する場合は届出が必要〕 |
- 当方は、所在地および運営責任者の氏名等について、特定商取引に関する法律の定めに従い、請求があった場合に遅滞なく電磁的方法等により開示する方式をとることがあります。この場合、当方は、請求に応ずる体制を常時維持し、広告および申込みに係るページにおいて、請求があれば遅滞なく開示する旨を表示します。
- 当方は、本条の表示内容に変更が生じた場合、遅滞なくこれを更新します。
第47条(本規約の解釈)
- 本規約および個別規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、当方および利用者は、前文に掲げた三つの方針および当該条項の趣旨に照らして解釈するものとします。
- 本規約または個別規約の条項の意味が明らかでない場合、消費者利用者との関係においては、消費者利用者に有利に解釈するものとします。
- 本規約中の見出しおよび太字により示された説明的記述は、便宜のために付されたものですが、条項の趣旨を明らかにする限度において解釈の資料とすることができます。
第48条(協議)
本規約および個別規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、当方および利用者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを解決するものとします。
附則
- 本規約は、2026年〔 〕月〔 〕日から施行します。
- 本規約の施行の際、現に「Elquia ホスティングサービス 利用規約 v1.0」に基づき利用契約を締結している利用者については、本規約および「Elquia ホスティングサービス 個別規約 v2.0」が同日から適用されます。ただし、同 v1.0 に基づき利用者に保証された料金その他の条件が本規約および同個別規約よりも利用者に有利である場合には、当該有利な条件が引き続き適用されます。
- 当方は、前項の利用者に対し、施行日の30日前までに、同 v1.0 第3条に定める方法により、本規約および同個別規約の内容ならびに施行日を周知します。
以上
制定日:2026年〔 〕月〔 〕日 Elquia
Elquia Discord Bot サービス 個別規約
制定日:2026年〔 〕月〔 〕日/版数:1.0
適用範囲:Elquia が Discord 上で提供する Bot「〔Bot名〕」(アプリケーションID:〔 〕)およびこれに付随するダッシュボード、ウェブサイトその他の役務
この規約の位置づけ 本個別規約は、「Elquia 利用規約(基本規約)」第1条第3項に基づき、Discord Bot サービスに固有の事項を定める個別規約です。本個別規約に定めのない事項は、基本規約によります。本個別規約と基本規約の優先関係は基本規約第3条に従い、同一の事項について基本規約のほうが利用者に有利な内容を定めている場合には、基本規約の定めが優先します。
本個別規約中、「基本規約第○条」とあるのは基本規約の条項を、単に「第○条」とあるのは本個別規約の条項を指します。
関連規約:Elquia 利用規約(基本規約)v1.0Elquia プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記
前文 — この個別規約の考え方
本個別規約は、Elquia(以下「当方」といいます)が提供する Discord Bot について、基本規約に加えて適用される事項を定めるものです。Discord Bot には、当方の他の役務にはない次の三つの事情があります。当方は、基本規約前文に掲げた三つの方針を、これらの事情に即して具体化するために本個別規約を設けます。
第一に、本Botは Discord という他社のプラットフォームの上で動作します。
本Botの稼働、機能および存続は、Discord社による仕様変更、障害、審査その他の判断に左右されます。当方は、当方が制御できる部分と制御できない部分を区別して示し、制御できない事情による不利益を利用者に一方的に負わせないための手当てを定めます(第3条・第19条・第38条)。
第二に、本Botには立場の異なる複数の者が関わります。
本Botをサーバーに追加する導入者、コマンドを実行する一般利用者、そして本Botと契約していないものの本Botのいるサーバーに参加しているサーバーメンバーです。当方は、それぞれの立場と責任、および権利を区別して定めます(第2条・第25条・第26条・第34条)。
第三に、無料プランと有料プランが併存します。
当方は、無料であることを理由として、情報の取扱い、禁止事項に対する措置の手続、異議申立ての機会を簡略化しません。無料プランと有料プランで異なるのは、提供される機能、品質保証、サポートの応答目標および責任の制限額に限られます(第10条・第18条・第23条・第35条)。
第1章 総則
第1条(目的および位置づけ)
- 本個別規約は、当方が提供する Discord Bot サービス(以下「本役務」といいます)の利用に関し、基本規約に加えて適用される事項を定めることを目的とします。
- 本個別規約は、基本規約第1条第3項に定める個別規約であり、基本規約と一体をなして、本役務に係る利用契約の内容を構成します。
- 本個別規約の別表は、本個別規約の一部を構成します。
第2条(定義)
本個別規約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。本条に定めのない用語は、基本規約第2条の定めによります。
| 用語 | 意義 |
| 本Bot | 当方が Discord 上で提供するアプリケーション「〔Bot名〕」、ならびにこれに付随するダッシュボード、ウェブサイトおよびドキュメント |
| Discord | Discord Inc.(以下「Discord社」といいます)が提供するコミュニケーションサービス |
| Discord規約等 | Discord社が定める利用規約、コミュニティガイドライン、開発者規約(Developer Terms of Service)、開発者ポリシー(Developer Policy)その他 Discord の利用に関して Discord社が定める一切の規約および方針 |
| サーバー | Discord 上のサーバー(ギルド) |
| 対象サーバー | 本Botが追加されているサーバー |
| 導入者 | サーバーに本Botを追加した者。当該者がサーバーの所有者でなくなり、または当該サーバーにおける管理権限を失った場合には、当該サーバーの所有者を導入者とみなします |
| サーバー管理者 | 対象サーバーにおいて、本Botの設定を変更することができる Discord 上の権限を有する者(導入者を含みます) |
| 一般利用者 | 本Botのコマンドその他の機能を自ら実行した者(導入者を除きます) |
| サーバーメンバー | 対象サーバーに参加している者のうち、導入者および一般利用者のいずれにも該当しない者(当方と利用契約を締結していない者) |
| 利用者 | 基本規約第2条に定める利用者をいい、本役務においては導入者、一般利用者および有料契約者をいいます |
| 無料プラン | 別表1に定める、料金を要しないプラン |
| 有料プラン | 別表1に定める、料金を要するプラン |
| 有料契約者 | 有料プランの利用契約を締結した者(有料プランを購入した Discord アカウントの保有者) |
| 直接決済 | 当方のウェブサイトまたはダッシュボードにおいて、当方が指定する決済代行事業者を通じて行う支払 |
| Discord決済 | Discord社が提供するアプリケーション内課金の仕組みを通じて行う支払 |
| Botデータ | 本Botが取得、生成または保存する情報(基本規約第2条の利用者データおよび契約者情報のうち本役務に係るもの、ならびにサーバーメンバーに関する情報を含みます) |
| ダッシュボード | 本Botの設定、有料プランの管理等を行うためのウェブ上の画面(基本規約の「管理画面」に当たります) |
| コマンド | スラッシュコマンド、ボタン、選択メニュー、コンテキストメニュー、本Botへのメンションその他本Botに対する操作 |
| Bot内ポイント等 | 第16条第1項に定めるもの |
| 公式サポートサーバー | 当方が本Botのサポートおよび告知のために運営するサーバー(招待URL:〔 〕) |
第3条(Discordとの関係)
- 当方は、Discord社から独立した事業者であり、Discord社の代理人、提携先または認定事業者ではありません。本Botは、Discord社が提供し、保証し、または推奨するものではありません。
- 利用者は、基本規約および本個別規約のほか、Discord規約等を遵守するものとします。当方は、Discord規約等のうち開発者に適用されるものを遵守して本Botを提供します。
- Discord のアカウント、サーバー、メッセージその他 Discord 自体の機能に関する事項は、Discord規約等に従い Discord社と利用者との間で取り扱われるものであり、当方はその当否を判断する立場にありません。当方は、これらの事項に関する問合せを受けた場合、可能な範囲で Discord社の窓口を案内します。
- 本個別規約の定めが Discord規約等に抵触し、当方が Discord規約等に従うことを求められる場合、当方は Discord規約等に従います。この場合の手続および利用者に対する措置は、第19条の定めによります。
第4条(重要な不利益変更の追加)
基本規約第5条第3項第6号に基づき、本役務については、次の各号に掲げる変更も重要な不利益変更とします。
- 別表1において「主要機能」として掲げる無料プランの機能の廃止または有料化
- 別表2に掲げる取得情報の項目の追加、または利用目的の拡大
- 本Botが必要とする権限の追加(新たに追加された機能に必要な権限であって、当該機能を導入者が有効にした場合に限り求めるものを除きます)
- 別表3に定める品質保証の水準の引下げ、および別表4に定めるサポートの応答目標の延長
- 有料プランの対象範囲(対象サーバーの数、利用可能な機能、利用上限等)の縮小
第2章 利用契約
第5条(無料プランの利用契約の成立)
- 導入者と当方との間の無料プランの利用契約は、導入者が Discord の認可画面において本Botのサーバーへの追加を承認し、本Botが当該サーバーに参加した時点で成立します(基本規約第6条第3項ただし書)。この利用契約は、対象サーバーごとに成立します。
- 一般利用者と当方との間の無料プランの利用契約は、一般利用者がはじめて本Botのコマンドを実行した時点で成立します。
- 当方は、前二項の契約の成立に先立ち、利用者が基本規約および本個別規約を確認できるよう、次の各号の場所にこれらへのリンクを表示します。
- 本Botの招待リンクを掲載するウェブページ
- Discord 上の本Botのプロフィール(アプリケーションの利用規約およびプライバシーポリシーの欄を含みます)
- 本Botのヘルプコマンドの応答
- 本Botが対象サーバーに参加した際に送信する案内メッセージ(本Botが送信可能なチャンネルがある場合に限ります)
- 無料プランについての基本規約第6条第2項の表示は、前項第1号のウェブページにおいて、料金を要しないこと、提供される機能、契約期間の定めがないこと、および解約の方法(第36条)を表示することにより行います。
第6条(有料プランの利用契約の成立)
- 有料プランの申込みは、次のいずれかの方法により行うものとします。
- ダッシュボードにおける直接決済による申込み
- Discord 上の本Botのプロフィールまたはストア画面における Discord決済による申込み
- 当方は、前項第1号の申込みの最終確認画面において、基本規約第6条第2項に定める事項に加え、次の事項を表示します。
- 有料プランの単位(サーバー単位またはユーザー単位)および対象サーバー
- 自動更新の有無、次回の更新日および更新時の料金
- 無料体験を伴う場合は、その終了日、終了後に自動的に有料に移行するか否か、および移行後の料金
- 第1項第2号の申込みの購入画面は Discord社が提供するものであり、当方はその表示を制御できません。当方は、Discord 上の商品説明に前項各号および基本規約第6条第2項の事項(またはこれらを掲載する当方のウェブページへのリンク)を記載し、かつ同一の内容を当方のウェブサイトに掲載します。
- 有料プランの利用契約は、決済が完了し、当該有料プランの機能が有効化された時点で成立します。
- 有料契約者は、有料プランを購入した Discord アカウントの保有者とします。サーバー単位の有料プランであっても、有料契約者は購入者であり、購入者と導入者が異なる場合に導入者が有料契約者となるものではありません。
第7条(利用者の資格)
- 利用者は、Discord規約等に従って Discord を利用する資格(Discord規約等に定める年齢要件を含みます)を有し、かつその Discord アカウントが Discord社により停止されていない者とします。
- 導入者は、本Botを追加するサーバーについて、Discord 上でアプリケーションを追加する権限を有する者とします。
- 未成年者は、無料プランを利用するにあたり、法定代理人の同意を得るものとします。当方は、無料プランの利用にあたり年齢の確認を行いません。
- 未成年者が有料プランを申し込む場合、基本規約第8条第2項の申告は、次の方法により行うものとします。
- 直接決済の場合 — 最終確認画面において、法定代理人の同意を得ている旨を申告する欄への入力
- Discord決済の場合 — Discord規約等に定める方法(Discord社が定める保護者の同意の手続を含みます)
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに有料プランの利用契約を締結した場合、当該未成年者または法定代理人は、法令の定めるところにより当該契約を取り消すことができます。この場合、当方は、受領した料金の全額を返還し、既に提供した役務の対価を請求しません。
第8条(本人確認および契約者情報)
- 当方は、利用者を原則として Discord のユーザーIDにより識別し、無料プランの利用にあたり、氏名、住所、電子メールアドレス等の提出を求めません。
- 直接決済による有料契約者は、基本規約第41条に定める通知の宛先として、電子メールアドレスを登録するものとします。
- Discord決済の場合、当方は、Discord社から有料プランの有効化に必要な情報(購入者のユーザーID、購入した商品、有効期間等)を受領しますが、クレジットカード番号その他の決済手段に係る情報を受領しません。
- 当方が基本規約第9条に基づき本人確認資料の提出を求めるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限ります。
- 不正な決済、なりすましその他の不正利用の疑いが具体的に生じた場合
- 返金のための振込先を確認する必要がある場合
- 法令上、本人確認が必要とされる場合
第9条(アカウントおよび認証情報)
- 利用者の Discord アカウントは、基本規約第11条の認証情報に含まれます。Discord アカウントの管理は、Discord規約等に従い、利用者が自己の責任において行うものとします。
- ダッシュボードへのログインは、Discord の認可の仕組み(OAuth2)によってのみ行い、当方が求める認可の範囲(スコープ)は別表2に掲げるものに限ります。
- 当方は、利用者に対し、Discord のパスワード、トークン、二段階認証のコードまたはバックアップコードの提供を求めることはありません。これらの提供を求める者は、当方ではありません。
- 当方から利用者への連絡は、第40条に定める方法によってのみ行います。当方の運営者を名乗るダイレクトメッセージであって、同条に定める方法によらないものは、当方からのものではありません。
- 当方は、Discord社から本Botに付与されたトークンその他の秘密情報を適切に管理し、漏えいの疑いが生じた場合には、直ちにこれを無効化および再発行するとともに、影響を受けるおそれのある利用者に対し、基本規約第23条第5項に準じて通知します。
第3章 プランおよび料金
第10条(プランの内容)
- 本役務のプランの内容、料金、利用上限その他の仕様は、別表1および料金表等に定めるとおりとします。
- 有料プランには、次の単位があります。
- サーバー単位 — 対象サーバーとして指定した一つのサーバーにおいて、当該サーバーの全員が有料機能を利用できるもの
- ユーザー単位 — 有料契約者本人が、本Botが追加されているいずれのサーバーにおいても有料機能を利用できるもの
- 当方は、有料プランの契約期間中であっても、有料プランに含まれる機能を無料プランでも提供することができます。
- 当方は、試験的に提供する機能(以下「試験的機能」といいます)を、その旨を明示したうえで提供することがあります。試験的機能は、第4条第1号および別表3の対象とはならず、当方は試験的機能を廃止する場合、30日前までに告知します(基本規約第38条第2項の「付随的な機能の一部」として取り扱います)。
第11条(料金および支払方法)
- 有料プランの料金は、別表1および料金表等に定めるとおりとし、消費税および地方消費税を含んだ総額で表示します(基本規約第12条第2項)。
- 有料プランの支払方法は、直接決済(〔クレジットカード決済その他の方法〕。決済代行事業者:〔事業者名〕)および Discord決済とします。
- 基本規約第14条第2項に定める、利用者が手数料を負担することなく利用できる支払方法は、〔直接決済のうちクレジットカード決済〕とします。
- Discord決済の料金は、Discord社が表示し、徴収します。Discord決済の価格は、Discord が表示する地域または通貨により、当方が料金表等に表示する価格と異なる場合があり、当方はその旨を料金表等に表示します。Discord決済における支払手段、請求および支払の取消しについては、Discord規約等に従うものとします(基本規約第14条第3項)。
- 当方は、同一の有料プランについて、支払方法の違いにより提供する機能および品質に差を設けません。
第12条(自動更新および無料体験)
- 有料プランは、有料契約者が解約しない限り、同一の期間をもって自動的に更新されます。
- 当方は、直接決済による年額の有料プランについて、更新日の7日前までに、更新予定日および更新時の料金を第40条の方法により通知します。
- 当方が無料体験を提供する場合、その期間、終了後の料金、および終了後に自動的に有料プランへ移行するか否かを、申込みの前に表示します。自動的に有料プランへ移行する場合、当方は、無料体験の終了日の3日前までに、移行予定日および料金を通知します。無料体験の期間中に解約した場合、料金は一切発生しません。
- Discord決済による有料プランの自動更新および更新に関する通知は、Discord社が Discord規約等に従って行います。当方は、第2項および前項の通知について、技術的に可能な範囲で行うよう努めます。
第13条(価格の据置き)
- 当方が有料プランの料金を増額する場合、基本規約第5条第3項の手続(効力発生日の60日前までの周知)によるほか、契約中の有料契約者については、増額後の料金は、効力発生日以後に到来する最初の更新日から適用します。
- 当方は、年額の有料プランの契約期間中、当該契約期間に係る料金を増額しません。
- 有料契約者は、料金の増額に同意しない場合、増額後の料金が適用される更新日の前日までに解約することができます。この場合の取扱いは、基本規約第5条第4項によります。
- 料金を減額する場合、当方は、減額後の料金を、効力発生日以後に到来する最初の更新日から適用します。
第14条(支払遅延時の手順)
基本規約第16条第5項に定める支払遅延の場合の手順は、次のとおりとします。
- 直接決済において更新時の決済ができなかった場合、当方は次の手順によります。
- 決済ができなかった時点で、その旨を第40条の方法により通知します。
- 決済ができなかった日から7日間(以下「猶予期間」といいます)は有料機能の提供を継続し、その間に決済を再度試みます。
- 猶予期間を経過しても決済ができない場合、当該更新は成立しなかったものとし、当該有料プランは無料プランへ移行します。当方は、猶予期間中の役務の対価を請求しません。
- Discord決済において支払ができなかった場合の取扱いは、Discord規約等に従います。当方は、Discord社から有料プランの終了の通知を受けた時点で、当該有料プランを無料プランへ移行します。
- 前二項による無料プランへの移行は、基本規約第16条第5項の役務の停止には当たりません。移行後も無料プランの機能は引き続き利用でき、有料機能に係る設定は第27条第3項に従い保持されます。
- 本役務においては、有料プランの支払遅延を理由とする遅延損害金(基本規約第16条第1項)は発生しません。
第15条(返金の特則)
- 本役務の返金は、基本規約第17条によるほか、本条の定めによります。
- 直接決済による年額の有料プランを契約期間の途中で解約した場合、基本規約第17条第1項第2号に定める長期契約の割引の精算は、次の算式により行います。
返金額 = 支払った年額料金 −(月額プランの料金 × 経過月数)
・経過月数は、契約開始日から解約の効力発生日までの月数(1か月未満は1か月に切り上げ)
・返金額が0円を下回る場合は0円とします
・同一の有料プランに月額プランがない場合は、年額料金 × 未経過月数 ÷ 12 とします
- Discord決済による支払について、利用者の都合による返金の可否および方法は、Discord規約等に従います。当方は、Discord決済の返金の可否を決定する立場にありません。
- 前項にかかわらず、当方が基本規約第17条第1項第1号、第3号もしくは第4号、または本個別規約の定めにより返金の義務を負う場合において、Discord社を通じて返金することができないときは、当方は、利用者が指定する金融機関口座への振込みにより返金します。振込手数料は当方が負担します。
- 返金額の算定の基礎は、利用者が現に支払った税込の額とします。Discord決済の場合、Discord社が収受する手数料を控除する前の額とし、その額は Discord の購入記録に記載された額によります。
- 当方は、Discord社その他の者を通じて既に利用者に返還された金額(支払の取消し、いわゆるチャージバックを含みます)について、重ねて返金しません。
- 支払の取消しが行われた場合、当方は、当該支払に係る有料プランを無料プランへ移行することができます。当方は、支払の取消しを行ったことのみを理由として、当該利用者による無料プランの利用を制限しません。
第16条(Bot内ポイント等)
- 本Botが提供するポイント、通貨、アイテム、レベル、経験値その他の本Bot内の数値または記録(以下「Bot内ポイント等」といいます)は、本Botの機能の一部として無償で付与される記録であり、金銭その他の財産的価値を有するものではありません。
- 当方は、Bot内ポイント等を販売せず、有料プランの特典に Bot内ポイント等の付与またはその増量を含めず、Bot内ポイント等を金銭、有料プランその他財産的価値のあるものと交換しません。
- 当方は、本Botにおいて、有償の抽選(いわゆるガチャその他これに類するもの)を提供しません。
- 導入者が、対象サーバーにおいて Bot内ポイント等を景品その他の物品等と交換させる企画を行う場合、導入者は、自らの責任において当該企画を法令(不当景品類及び不当表示防止法、刑法の賭博に関する規定等を含みます)に適合させるものとし、当方は当該企画に関与しません。
- 当方は、不具合により誤って付与され、または失われた Bot内ポイント等を訂正することができます。当方は、仕様の変更により Bot内ポイント等を一律に消去し、または調整する場合、30日前までに告知します。
- 当方が将来 Bot内ポイント等を有償で発行する場合、基本規約第15条第4項に従い、あらかじめその取扱いを定めます。
第4章 役務の提供
第17条(提供時間および保守)
- 当方は、本Botを原則として24時間365日稼働させるよう努めます。ただし、当方は個人事業として運営されているため、障害の発生時に当方が直ちに対応できない時間帯があります。当方が対応可能な時間は、別表4に定めるとおりです。
- 当方は、計画的な保守を行う場合、原則として開始の72時間前までに、保守の日時および見込まれる所要時間を、公式サポートサーバーのお知らせチャンネル〔およびステータスページ〕において告知します。
- 当方は、障害の復旧、脆弱性への対処その他緊急を要する場合には、事前の告知なく保守を行うことができます。この場合、当方は、保守の実施後速やかにその内容を告知します。
- 当方は、障害を検知した場合、公式サポートサーバー〔およびステータスページ〕において状況を告知するよう努め、復旧後には、原因および対応の概要を告知します。
第18条(品質保証)
- 当方は、有料プランについて、別表3に定める品質保証を行います。
- 無料プランには品質保証を設けません。ただし、当方は、無料プランについても、有料プランと同一の設備および運用により本Botを稼働させます。
- 別表3に基づく返還の請求、算定および実行の方法は、同表に定めるとおりとします。
- 別表3に基づく返還は、基本規約第33条第6項により、当方が賠償すべき額に充当されます。
第19条(Discordに起因する制約)
- 本Botは、Discord のAPIその他 Discord社が提供する仕組みを利用して動作するため、次の各号に掲げる事由(以下「Discord起因事由」といいます)の影響を受けます。
- Discord の障害、保守または遅延
- Discord社による API の仕様変更、廃止または利用制限(レート制限を含みます)
- Discord社による特権的な機能(メッセージ内容の取得等)の利用承認の拒否または取消し
- Discord規約等の制定または変更
- Discord社による本Bot(アプリケーション)の停止、制限または削除
- Discord社による利用者のアカウントまたは対象サーバーの停止、制限または削除
- Discord起因事由による本Botの不具合または停止は、当方に帰責事由がある場合を除き、当方の債務不履行には当たりません(基本規約第32条第1項第5号)。当方は、影響を軽減するため、代替となる実装その他の合理的な措置を講ずるよう努めます。
- Discord起因事由により当方がやむを得ず本Botの機能を変更し、または廃止する場合であって、基本規約第5条、第21条または第38条に定める予告期間を確保できないときは、当方は、Discord起因事由を知った後速やかに(原則として7日以内に)、その内容、理由および影響を通知し、次の措置を講じます。
- 有料プランの主要な機能が利用できなくなった場合、有料契約者は、違約金その他の金銭の負担なく直ちに解約することができ、当方は未経過期間分の料金を日割りにより返金します。
- 有料機能が Discord起因事由により14日以上継続して利用できなかった場合、当方は、当該期間に対応する料金を日割りにより返還し、または有料契約者の選択により有効期間を延長します。
- 第1項第6号の事由については、当方はその当否を判断しません。この場合、有料契約者は第37条により解約することができ、返金は基本規約第17条および第15条の定めによります。有料契約者がダッシュボードにログインできない場合、当方は、第23条第1項に定める問合せフォームまたは電子メールにより解約の申出を受け付けます。
第20条(権限の取扱い)
- 本Botが求める Discord 上の権限は、各機能の動作に必要な最小限のものとします。当方は、本Botが求める権限と、各権限を必要とする理由を、招待リンクを掲載するウェブページに掲載します。
- 本Botは、「管理者(Administrator)」権限を必要としません。導入者が本Botに当該権限その他の権限を付与した場合であっても、当方は、本Botの機能に必要な範囲を超えて権限を行使しません。
- 導入者は、本Botに付与する権限、ロールの順位およびチャンネルごとの権限設定を、自らの責任において管理するものとします。サーバー管理者が行った本Botの設定は、導入者の行為とみなします。
- 本Botが、付与された権限の範囲内で、導入者またはサーバー管理者の設定に従って行った動作は、導入者の指示に基づくものとして取り扱います。ただし、本Botの不具合により設定と異なる動作をした場合はこの限りではありません。
- 本Botの不具合または当方の管理の不備(第三者による本Botのトークンの不正取得を含みます)により本Botの権限が濫用された場合、当方は、当方に帰責事由がある限りにおいて、基本規約第33条に従い責任を負います。
第21条(自動処理機能)
- 本Botが提供する自動処理機能(メッセージの自動削除、ロールの付与および剥奪、タイムアウト、キック、BANその他のモデレーション機能、自動応答、通知等をいいます)は、導入者またはサーバー管理者が設定した条件に従って動作します。
- 当方は、自動処理機能の設定内容、および自動処理の対象となった投稿または者の当否を判断しません。自動処理の結果についてサーバーメンバーその他の者との間に生じた紛争は、導入者が対応するものとします。
- キーワード、スパムの検知その他の自動判定は、誤検知または検知漏れを生ずることがあり、当方はその精度を保証しません。ただし、当方は、判明した不具合を修正します。
- 当方は、自動処理の実行記録を別表2に定める期間保持し、導入者の求めに応じてこれを提供します。
- 自動処理により不利益を受けたサーバーメンバー等から問合せがあった場合、当方は、原則として当該者に導入者への相談を案内します。ただし、本Botの不具合が原因であると疑われる場合には、当方が調査を行います。
第22条(外部サービス連携機能)
- 当方は、本Botの一部の機能において、外部の事業者が提供するサービス(生成AI、翻訳、画像処理、音声処理等)を利用することがあります。当該機能および利用する事業者は、別表2に掲げます。
- 前項の機能において利用者が入力した内容は、当該機能の提供に必要な範囲で当該事業者に送信されます。当該事業者は基本規約第24条の委託先に当たり、当該事業者が外国にある場合には、当方は基本規約第23条第6項に従い必要な情報を提供します。
- 当方は、当該事業者が入力内容を自らのモデルの学習に利用しない条件または設定により当該サービスを利用するよう努め、その状況を別表2に記載します。
- 当方は、第1項の機能による出力の正確性、適法性および第三者の権利を侵害しないことを保証しません。利用者は、出力の内容を自ら確認したうえで利用するものとします。出力に関する権利については、法令および当該事業者の定めの範囲内で利用者に帰属するものとし、当方は出力について権利を主張しません。
- 利用者は、第1項の機能に、他人の個人情報または秘密情報を必要なく入力してはなりません。
- 当方は、法令または Discord規約等に違反する出力を防ぐため、入力または出力を制限する仕組みを設けることがあり、これにより出力が行われない場合があります。
第23条(サポート)
- 本役務のサポートは、次の窓口で受け付けます。
- 公式サポートサーバー(〔チケット機能等の名称〕)
- 問合せフォーム(〔URL〕)
- 電子メール(〔メールアドレス〕)
- サポートの対象、区分(基本規約第18条第2項に定める「標準」「有償」「対象外」)、対応時間および応答目標は、別表4に定めるとおりとします。
- 公式サポートサーバーにおいて他の利用者が行った回答は、当方の回答ではありません。
- 個人情報を含む相談、第26条の請求、および基本規約第30条の異議の申立ては、公開されたチャンネルではなく、前項第1号の非公開のチケット、第2号または第3号の窓口で受け付けます。当方は、利用者が公開されたチャンネルに個人情報を投稿した場合、当該投稿を非表示にし、または削除することがあります。
第5章 データの取扱い
第24条(取得する情報の範囲)
- 当方が本Botを通じて取得する情報は別表2に掲げるものに限り、当方はこれを別表2に掲げる目的の範囲内で利用します。
- 本Botは、次の各号に掲げる場合に限り、メッセージの内容を処理します。
- 利用者がコマンドにより本Botに送信した内容
- 本Botへのメンションまたは本Botのメッセージへの返信
- 導入者が有効にした機能であって、その動作に対象サーバーのチャンネル内のメッセージ内容の処理を要するもの(自動モデレーション等)。処理の対象となるチャンネルは、導入者が選択します。
- 本Botに対して送信されたダイレクトメッセージ
- 前項第3号の場合、当方は、処理したメッセージの内容を、別表2に定めるところを超えて保存しません。
- 当方は、Discord の API を通じて技術的に取得可能な情報であっても、別表2に掲げない情報を取得せず、保存しません。取得する項目を追加する場合は、第4条第2号の手続によります。
- 当方は、Botデータを販売せず、広告の配信またはその最適化のために利用せず、Discord規約等に反する目的に利用しません。基本規約第22条第4項の定めは、Botデータについても適用されます。
- 当方は、特定の者の複数のサーバーにおける活動を結び付けて分析し、またはその結果を導入者その他の第三者に提供しません。ただし、ユーザー単位の設定、Bot内ポイント等その他別表2においてユーザー単位で保持すると定める情報を、当該者自身が利用するために複数のサーバーで共通に用いる場合はこの限りではありません。
第25条(導入者による説明)
- 導入者は、第24条第2項第3号の機能その他サーバーメンバーの情報を処理する機能を有効にする場合、サーバーのルール、案内用のチャンネルその他適切な方法により、本Botが導入されていること、有効にしている機能、ならびに本個別規約およびプライバシーポリシーの所在を、サーバーメンバーが知りうる状態に置くものとします。
- 当方は、前項の説明に利用できる定型の文章を、当方のウェブサイトにおいて提供します。
- 当方は、本Botを通じて取得したサーバーメンバーの情報を、当方が取り扱う個人情報として、プライバシーポリシーおよび個人情報の保護に関する法律に従い取り扱います。導入者が事業者として自らの事業のために本Botを利用する場合であって、当方が当該事業者から個人情報の取扱いの委託を受けた者に当たるときは、基本規約第23条第4項の定めによります。
第26条(サーバーメンバーおよび利用者の権利)
- 利用者およびサーバーメンバーは、当方と利用契約を締結しているか否かにかかわらず、当方に対し、自己に関する Botデータの開示、訂正、利用の停止または削除を請求することができます。
- 当方は、前項の請求を受けた場合、Discord のアカウントによる認証その他の方法により請求者が本人であることを確認したうえで、請求を受けた日から30日以内に対応し、その結果を請求者に通知します。
- 利用者およびサーバーメンバーは、〔オプトアウトの方法(コマンド名等)〕により、自己に関する情報の処理のうち、統計、ランキングその他導入者のサーバー運営に不可欠でない処理の停止を求めることができます。
- 当方は、第1項の削除により Bot内ポイント等その他の記録が復元できなくなる場合、削除の前にその旨を請求者に告げます。
- 当方は、法令により請求に応じないことができる場合(他の者の権利利益を害するおそれがある場合等)には、その理由を示したうえで、請求の全部または一部に応じないことがあります。
- 当方は、第1項または第3項の請求を行ったことを理由として、請求者を不利益に取り扱いません。当方は、請求者の同意なく、請求の事実を導入者に通知しません。
第27条(保持期間および削除)
- Botデータの保持期間は、別表2に定めるとおりとします。
- 本Botが対象サーバーから退出した場合、当該サーバーに係る設定その他の Botデータは、退出の日から30日間保持した後に削除します。保持期間中に本Botが当該サーバーに再び追加された場合、当方は保持していた設定を復元します。導入者は、保持期間の満了を待たずに削除することを請求できます。
- 有料プランが終了した場合、有料機能に係る設定は、終了の日から30日間保持した後に削除します。保持期間中に有料プランが再開された場合、当方は保持していた設定を復元します。
- 決済、請求および返金に関する記録は、法令の定める期間保持します。
- 削除した Botデータが当方のバックアップに最大〔30〕日間残存することがあります。当方は、バックアップに残存するデータを、障害からの復旧以外の目的に利用しません。
- Discord規約等が本個別規約より短い保持期間を定め、または Discord社が削除を求める場合、当方はこれに従います。
- 当方は、Botデータの消失に備えて〔日次〕でバックアップを取得します。ただし、当方はバックアップからの復元を保証しません。導入者は、第28条第1項の機能により、自ら設定を保存することができます(基本規約第32条第1項第4号の利用者自身によるバックアップは、本役務においてはこの機能による保存をいいます)。
第28条(設定情報等の取得)
- 導入者は、ダッシュボードまたはコマンドにより、対象サーバーの設定情報を〔JSON〕形式で、無償で取得することができます。
- 利用者およびサーバーメンバーは、第26条第1項の開示請求または〔コマンド名〕により、自己に関する Botデータ(Bot内ポイント等を含みます)を取得することができます。
- 本Botの提供を終了する場合に基本規約第38条第5項第2号に基づき利用者データを取得する手段を提供する期間は、終了日から30日間とします。
第29条(他人の通信の媒介)
- 当方は、本Botにおいて、異なるサーバーの間または利用者の間でメッセージを中継する機能(いわゆるグローバルチャット、匿名でのメッセージの転送等)その他電気通信事業法上の登録または届出を要する役務を提供する場合、提供を開始する前に登録または届出を行います(基本規約第26条第2項)。
- 当方は、前項の登録または届出を行うまでの間、当該機能を提供しません。本個別規約の制定時点における状況は、〔当該機能の提供なし/届出番号:〔 〕〕です。
- 当方は、第1項の機能により媒介する通信の秘密を、基本規約第26条第1項に従い保護します。当方は、中継に必要な機械的処理を除き、媒介する通信の内容を閲覧しません。禁止事項に該当する疑いがある場合の確認は、基本規約第22条第2項第4号および第3項の手続によります。
第6章 禁止事項および措置
第30条(追加の禁止事項)
- 基本規約第27条第2項に基づき、利用者は、基本規約第27条第1項各号に定める行為のほか、次の各号に該当する行為(第三者をして行わせる行為を含みます)を行ってはなりません。
E群 — Discord Bot に固有のもの
- 本Botを用いて、Discord規約等に違反する行為(スパム、レイド、大量のダイレクトメッセージの送信、Discord による制限の回避等)を行うこと
- セルフボットその他の自動化の手段により本Botのコマンドを機械的に反復して実行し、または本Botの利用上限その他の制限を回避すること
- 本Botの不具合または脆弱性を利用して Bot内ポイント等、有料機能その他の利益を不正に取得し、またはその利用方法を他者に広めること
- 有料プランの対象範囲を超えて有料機能を利用し、または利用させること(ユーザー単位の有料プランの共有等)
- Bot内ポイント等を、金銭その他の財産的価値のあるものと引換えに譲渡し、取得し、またはその仲介をすること
- 本Botの名称、アイコンまたは応答の体裁を模して、当方、本Bot または Discord社の運営者になりすますこと
- 本Botの機能(自動応答、通知、埋め込み表示等)を用いて、特定の者に対する嫌がらせ、差別的な言動、脅迫または個人情報の暴露を行うこと
- サーバーメンバーの情報を不正に収集する目的で本Botを導入し、または本Botの記録を当該目的で利用すること
- 本Botのプログラム(ダッシュボードを含みます)を不正に取得し、または当方の許諾なく複製もしくは改変した本Botを配布し、もしくは提供すること(第42条に定めるオープンソースソフトウェアの部分を、そのライセンスに従って利用する場合を除きます)
- 年齢制限が設定されていないチャンネルにおいて、本Botに性的な表現その他 Discord規約等が年齢制限の設定を求める内容を出力させること
- 本Botを、他のBot、サーバーまたは Discord の仕組みに対する攻撃または過度の負荷を与える行為に用いること
- 当方は、前項第1号または第10号に該当するとして措置を講ずる場合、該当する Discord規約等の条項を明示します。
- 禁止事項の具体例は、別表5に掲げます(基本規約第27条第4項)。
第31条(措置の単位)
- 基本規約第28条第1項各号の措置は、本役務においては次のとおり行います。
| 基本規約第28条第1項 | 本役務における措置 |
| 第1号 警告および是正の要請 | 第40条の方法による警告。是正期間は原則として72時間以上とします |
| 第2号 部分的な制限 | 違反に係る特定の機能またはコマンドの利用の停止(ユーザー単位またはサーバー単位) |
| 第3号 役務の全部または一部の停止 | 当該利用者による本Botの全機能の利用の停止、または当該対象サーバーにおける本Botの全機能の停止 |
| 第4号 利用契約の解除 | 利用契約の解除(サーバー単位の場合は、本Botの退出および再追加の拒否を含みます) |
- 当方は、措置の対象を違反した者に限ります。当方は、一般利用者またはサーバーメンバーの違反を理由として対象サーバー全体に措置を講じません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
- 導入者またはサーバー管理者が違反に関与している場合
- 当方が導入者に対し違反の是正への協力を求めた後72時間以上を経過しても対応がなく、違反が継続している場合
- 対象サーバーが、違反を目的として運営されていることが明らかな場合
- 基本規約第29条第1項各号のいずれかに該当する場合
- 当方がサーバー単位の措置を講ずる場合であって、当該サーバーを対象とする有料プランの有料契約者が導入者と異なるときは、当方は当該有料契約者にも通知します。当該有料契約者に違反への関与がない場合、当方は、未経過期間分の料金を日割りにより返金し、または有料契約者の選択により対象サーバーを他のサーバーへ変更します。
- 本Botとの共通のサーバーがないためダイレクトメッセージを送信できない場合その他通知の手段がない場合、当方は、利用者が次にコマンドを実行した際の応答(当該利用者のみに表示されるメッセージ)において、措置の内容、根拠となる条項、認定した事実および異議の申立ての方法を表示することにより通知します。
第32条(Discord社からの要請への対応)
- 当方は、Discord社から、Discord規約等に基づき、特定の利用者もしくは対象サーバーへの対応、または Botデータの削除もしくは提供を求められた場合、Discord規約等に従い対応します。
- 前項に基づき利用者に対して措置を講ずる場合、当方は、基本規約第28条または第29条に準じて通知し、基本規約第30条の異議の申立ての機会を提供します。ただし、Discord社の判断そのものに対する異議は、Discord社に対して行うものとします。
- 当方が Discord社に情報を提供するのは、Discord規約等に基づく義務の範囲内、または基本規約第25条に定める場合に限ります。
第33条(異議の申立ての受付)
- 基本規約第30条の異議の申立ては、第23条第1項第2号または第3号の窓口により受け付けます。当方は、措置により公式サポートサーバーまたは本Botを利用できない者からの異議の申立ても受け付けます。
- 当方が審査の結果、措置が誤りであったと認めた場合、基本規約第30条第3項の対応に加え、措置の期間中に失われた期限付きの特典その他の記録を、合理的に可能な範囲で復元します。
第7章 責任
第34条(責任領域)
- 基本規約第32条第1項第1号に定める利用者の責任領域その他本役務に関する各当事者の責任領域は、次のとおりとします。
| 当事者 | 責任領域 |
| 当方 | 本Botのプログラムの動作、本Botを稼働させる設備(委託先の設備を含みます)の運用、Botデータの安全管理、本Botのトークンその他の秘密情報の管理、本個別規約に定める告知および通知 |
| 導入者 | 本Botの追加、本Botに付与する権限・ロール・チャンネルの設定、自動処理機能の設定内容およびその結果、サーバーメンバーへの説明(第25条)、サーバー管理者の選任および管理、サーバーのルールおよび運営 |
| 一般利用者 | 自ら実行したコマンドおよび入力した内容、本Botの出力(第22条の出力を含みます)の利用 |
| Discord社(参考) | Discord の稼働、アカウントおよびサーバーの管理、API およびその仕様、Discord決済の処理 |
- 前項の表中、Discord社の欄は、当方と利用者との間の責任の範囲を明らかにするための参考として記載するものであり、Discord社に義務を課すものではありません。
第35条(責任の制限の特則)
- 無料プランのみを利用する利用者に対する基本規約第33条第3項の上限額は、同項の「月額料金の定めがない役務」として1万円とします。
- 有料契約者に対する基本規約第33条第3項の上限額の算定において、Discord決済により受領した料金は、Discord社が収受する手数料を控除する前の、有料契約者が現に支払った額とします。
- 基本規約第33条第5項第3号に基づき、次の各号に掲げる損害については、同条第3項および第4項による制限を適用しません。
- 当方が別表2に掲げない情報を取得し、または別表2に掲げる目的の範囲を超えて Botデータを利用したことによる損害
- 当方が第20条第2項に違反し、本Botの機能に必要な範囲を超えて権限を行使したことによる損害
第8章 契約の終了
第36条(無料プランの終了)
- 導入者は、本Botを対象サーバーから削除(キックその他の方法による退出)することにより、いつでも当該サーバーに係る無料プランの利用契約を解約することができます(基本規約第36条第1項)。解約の効力は、本Botが退出した時点で生じます。
- 本Botの退出は導入者自身の操作によって直ちに完結し、その結果は Discord 上で直ちに確認できることから、当方は、退出を検知した時点で解約の申出を受領したものとします。当方は、導入者から求めがあった場合、退出を記録した日時を回答します。
- 一般利用者は、本Botの利用をやめることにより、いつでも利用を終了することができます。自己に関する Botデータの削除を求める場合は、第26条によります。
- 対象サーバーが削除された場合、当該サーバーに係る無料プランの利用契約は終了します。
- 本Botが対象サーバーから退出しても、当該サーバーを対象とする有料プランは解約されません。当方は、有料プランの対象サーバーから本Botが退出したことを検知した場合、有料契約者に対し、有料プランが継続していること、および第37条の解約の方法を通知します。
第37条(有料プランの解約)
- 有料契約者は、次の方法により、いつでも有料プランを解約することができます。
- 直接決済の場合 — ダッシュボードの解約の操作、または第23条第1項第2号もしくは第3号の窓口への申出
- Discord決済の場合 — Discord のサブスクリプション管理画面における操作(Discord規約等に定める方法)。当方の窓口に申出があった場合、当方はその方法を案内します
- 解約の効力は、有料契約者が即時の解約を指定した場合を除き、解約の申出を受領した日の属する課金期間の末日に生じます(基本規約第36条第4項)。有料契約者は、当該末日まで有料機能を利用することができます。即時の解約を指定した場合の返金は、第15条によります。
- 当方は、解約について、解約手数料その他名目のいかんを問わず金銭を請求しません(基本規約第36条第2項第4号)。
- 直接決済の場合、当方は、解約の申出を受領した時点で、受領を確認する通知を電子メールおよび第40条第1項第1号の方法により発信します(基本規約第36条第3項)。Discord決済の場合、受領の確認は Discord社の画面表示によるほか、当方は Discord社から解約の通知を受領した場合、その旨を有料契約者に通知するよう努めます。
- 解約後の有料機能に係る設定の取扱いは、第27条第3項によります。
第38条(本Botの提供終了)
- 当方が本Botの提供の全部または一部を終了する場合、基本規約第38条の定めによります。
- 本Botの提供を終了する場合、当方は、基本規約第38条第5項の措置に加え、次の措置を講じます。
- 第28条第3項に定める期間、設定情報等を取得する手段を提供します。
- Discord決済により受領した料金の返金を Discord社を通じて行うことができないときは、第15条第4項により返金します。
- 終了日以降の Botデータの削除の予定日を告知します。
- 第19条第1項第5号の事由により本Botの提供を継続できなくなった場合、当方は、基本規約第38条第3項に準じて可能な限り速やかに通知し、同条第5項および前項の措置を、可能な範囲において講じます。
- 当方は、本Botの提供を終了するにあたり、本Botを他の運営者に引き継ぐことがあります。この場合、基本規約第40条第3項の定め(承継の60日前までの通知、および承継に同意しない利用者の解約と返金を含みます)に従い、Botデータの引継ぎは、同項の通知において引き継ぐ項目を明示したうえで行います。
第39条(対象サーバーの変更および承継)
- 対象サーバーの所有者が変更された場合、当該サーバーに係る無料プランの利用契約は、第2条の定めに従い新たな所有者を導入者として継続します。新たな導入者は、第36条第1項によりいつでも解約することができます。
- サーバー単位の有料プランは、対象サーバーの所有者が変更された場合であっても、有料契約者との間の契約として継続します。
- 直接決済による有料契約者は、サーバー単位の有料プランの対象サーバーを、〔1か月に1回〕まで、他のサーバーに変更することができます。Discord決済の場合は、Discord の仕組みが許す範囲で同様とします。
- 有料契約者が有料プランの利用契約上の地位を第三者に移転することを希望する場合、基本規約第40条第1項によります。当方は、サーバーの運営の引継ぎに伴う移転その他合理的な理由がある場合には、承諾を拒みません。
- 有料契約者が死亡した場合の取扱いは基本規約第40条第2項第1号によるものとし、相続人は、解約および基本規約第17条に基づく返金を請求することができます。
第9章 雑則
第40条(通知の方法の特則)
- 当方から利用者への通知は、基本規約第41条第1項に定める方法のほか、次の各号のいずれかの方法により行うことができます。
- 本Botから利用者へのダイレクトメッセージ
- 本Botのコマンドの応答への表示(当該利用者のみに表示されるメッセージを含みます)
- 公式サポートサーバーのお知らせチャンネルへの掲載
- 〔ステータスページ(URL)〕への掲載
- 基本規約第41条第3項に定める通知は、次の方法を併用して行います。
- 電子メールアドレスを登録した有料契約者 — 電子メールの送信に加え、前項第1号の方法またはダッシュボードへの掲示
- 前号以外の利用者 — 当方のウェブサイトへの掲載および前項第3号の方法に加え、通知の後に利用者がはじめてコマンドを実行した際の前項第2号の表示。導入者に対しては、併せて前項第1号の方法による送信を試みます
- 当方は、導入者が本Botからのお知らせを受け取るチャンネルを設定した場合を除き、対象サーバーのチャンネルに当方からの告知を投稿しません。
- 利用者がダイレクトメッセージを受け取らない設定をしている場合その他第1項第1号の方法による通知が到達しない場合であっても、当方は、第2項に定める他の方法による通知を省略しません。
- 利用者から当方への通知は、第23条第1項の窓口により行うものとします(基本規約第41条第4項)。
第41条(知的財産権)
- 本Bot(プログラム、名称、アイコン、ダッシュボードおよびドキュメントを含みます)に関する知的財産権は、当方または正当な権利者に帰属します。利用契約は、利用者に対し、本規約に従って本Botを利用する権利を許諾するものであり、それ以外の権利を移転するものではありません。
- 利用者が本Botに入力し、または送信した内容、および利用者の入力に基づく出力に関する権利の帰属は、基本規約第22条第1項によるほか、第22条第4項によります。
- 利用者は、当方に対し、本役務の提供に必要な範囲に限り、利用者が入力し、または送信した内容を複製、送信および表示すること(本Botの応答としての投稿、ランキングにおける表示名の表示等)を許諾します。当方は、この範囲を超えてこれらを利用しません。
- Discord の名称およびロゴは、Discord社の商標です。
第42条(オープンソースソフトウェア)
本Botには、オープンソースソフトウェアが含まれることがあります。その一覧およびライセンスは〔URL〕に掲載し、当該ソフトウェアについては、当該ライセンスの定めが本規約に優先して適用されます。
第43条(表示事項)
当方は、次の各号に掲げる事項を、本Botのプロフィール、当方のウェブサイトまたは本Botのコマンド(〔/about 等〕)の応答において、利用者が容易に確認できるように表示します。
- 基本規約、本個別規約およびプライバシーポリシーへのリンク
- 特定商取引に関する法律に基づく表記(有料プランに係るもの)へのリンク
- 第23条第1項のサポートの窓口
- 別表2に掲げる取得情報の一覧
- 第20条第1項に定める、本Botが求める権限とその理由
- 基本規約第46条に定める事業者情報
第44条(存続条項)
基本規約第44条に定めるほか、利用契約が終了した後においても、第15条、第26条、第27条、第28条第3項、第35条、第41条および本条の規定は、なお効力を有します。
附則
- 本個別規約は、2026年〔 〕月〔 〕日から施行します。
- 本個別規約の施行の際、現に本Botを利用している導入者および一般利用者については、本個別規約が施行日から適用されます。当方は、これらの者に対し、施行日の30日前までに、第40条第2項第2号の方法により本個別規約の内容および施行日を周知します。
- 施行日前に当方が利用者に示していた条件が本個別規約よりも利用者に有利である場合には、当該有利な条件が引き続き適用されます。
- 当方は、施行日前に取得し保存していた Botデータのうち、別表2に掲げない項目を、施行日までに削除します。
別表1 プランの内容
| 項目 | 無料プラン | プレミアム(サーバー単位) | プレミアム(ユーザー単位) |
| 料金(税込) | 0円 | 月額〔 〕円/年額〔 〕円 | 月額〔 〕円/年額〔 〕円 |
| 対象 | 対象サーバーおよび一般利用者 | 指定した対象サーバー1つ | 有料契約者本人 |
| 主要機能(★) | 〔機能A〕★ 〔機能B〕★ 〔機能C〕 | 無料プランの全機能 〔有料機能D〕 〔有料機能E〕 | 無料プランの全機能 〔有料機能F〕 |
| 利用上限 | 〔例:登録可能な設定数 件〕 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 品質保証 | なし(第18条第2項) | 別表3 | 別表3 |
| サポートの応答目標 | 目標なし(別表4) | 別表4 | 別表4 |
| 支払方法 | — | 直接決済/Discord決済 | 直接決済/Discord決済 |
| 無料体験 | — | 〔有無・期間〕 | 〔有無・期間〕 |
| 責任の制限額 | 1万円(第35条第1項) | 基本規約第33条第3項による |
★印は、第4条第1号に定める「主要機能」を示します。
別表2 取得する情報、利用目的および保持期間
| 区分 | 項目 | 利用目的 | 保持期間 |
| ユーザー情報 | Discord のユーザーID、ユーザー名、表示名、アバター画像のURL | 利用者の識別、ランキング等の表示 | 最後にコマンドを実行した日から〔1年〕 |
| サーバー情報 | サーバーID、サーバー名、設定に用いるチャンネルIDおよびロールID | 設定の保存、機能の提供 | 本Botの退出から30日(第27条第2項) |
| 設定情報 | 導入者またはサーバー管理者が設定した内容 | 機能の提供 | 同上 |
| コマンドの実行記録 | 実行日時、ユーザーID、サーバーID、コマンド名、成否(入力内容を含みません) | 障害調査、不正利用の防止、個人を識別できない形式での統計 | 30日 |
| コマンドの入力内容 | 利用者がコマンドにより入力した内容 | 当該コマンドの処理 | 処理の完了後直ちに破棄。ただし、機能の性質上保存を要するもの(リマインダー等)は、当該機能の目的を達するまで |
| メッセージ内容(第24条第2項第3号) | 導入者が選択したチャンネル内のメッセージ | 自動処理の判定 | 判定後直ちに破棄(保存しません) |
| 自動処理の実行記録 | 処理日時、対象者のユーザーID、処理の内容、判定の理由、対象メッセージの抜粋(最大〔200〕文字) | 導入者への記録の提供、異議への対応 | 〔90日〕 |
| Bot内ポイント等 | ユーザーIDごとの数値、取得履歴 | 機能の提供 | ユーザー単位のもの:最後にコマンドを実行した日から〔1年〕 サーバー単位のもの:本Botの退出から30日 |
| ダッシュボードの認可情報 | OAuth2 のスコープ〔identify、guilds〕により取得する情報、アクセストークン(暗号化して保存) | ログイン、管理可能なサーバーの表示 | ログアウトまたは最終ログインから〔30日〕 |
| アクセスログ | ダッシュボードへのアクセスに係るIPアドレス、ユーザーエージェント、日時 | セキュリティの確保、不正アクセスの防止 | 〔30日〕 |
| 決済情報(直接決済) | ユーザーID、電子メールアドレス、プラン、決済日時・金額、決済代行事業者の顧客ID(カード番号は含みません) | 請求、返金、法令への対応 | 法令の定める期間 |
| 決済情報(Discord決済) | ユーザーID、購入した商品、有効期間その他 Discord社から通知される購入の情報 | 有料機能の有効化、返金、法令への対応 | 法令の定める期間 |
| 問合せの記録 | 問合せの内容、連絡先 | サポート、異議の申立て・第26条の請求への対応 | 対応の完了から〔1年〕 |
| 外部サービス連携(第22条) | 〔機能名〕における入力内容 送信先:〔事業者名・所在国〕 | 当該機能の提供 | 当方:保存しません 送信先:〔当該事業者の保持期間〕 学習への利用:〔なし/事業者の定めによる〕 |
本Botを稼働させる設備の委託先:〔事業者名・所在国〕(基本規約第24条)
別表3 品質保証(有料プラン)
- 月間稼働率 月間稼働率は、次の算式により算定します。
月間稼働率 =(当該月の総分数 − 停止分数)÷ 当該月の総分数 × 100(%)
・「停止」とは、当方の監視により、本Botがオフラインであり、またはコマンドに応答しない状態が
5分以上継続したことが確認された状態をいいます
- 算定から除く時間 次の時間は、停止分数に含めません。
- 第17条第2項に従い72時間前までに告知した計画保守の時間(1か月あたり合計4時間を上限とし、超過分は停止分数に含めます)
- 第19条第1項第1号から第3号までの Discord起因事由による時間(Discord社が公表する障害情報等により確認できるものに限ります)
- 利用者の責任領域(第34条)に属する事由による時間
- 基本規約第35条の不可抗力事由による時間
- 基本規約第28条または第29条の措置による時間
- 返還の額
| 月間稼働率 | 返還の額(当該月の月額料金に対する割合) |
| 99.0%未満 97.0%以上 | 10% |
| 97.0%未満 95.0%以上 | 25% |
| 95.0%未満 | 50% |
年額の有料プランの月額料金は、年額料金の12分の1とします。
- 請求および実行 有料契約者は、対象月の翌月末日までに、第23条第1項の窓口により返還を請求するものとします。当方は、監視の記録に基づき算定し、請求から14日以内に結果を回答し、求めに応じて算定の根拠とした記録を開示します。返還は次回の料金からの減額により行い、次回の料金がない場合または Discord決済の場合には、第15条第4項の方法による振込み、または有料契約者の選択により有効期間の延長により行います。
別表4 サポート
| 項目 | 内容 |
| 窓口 | 第23条第1項に定めるとおり |
| 対応時間 | 〔例:毎日 10:00〜22:00(日本時間)〕。年末年始〔 〕を除きます |
| 応答目標(有料プラン) | 受付から72時間以内の一次回答 |
| 応答目標(無料プラン) | 目標を設けません。受付は有料プランと同様に行い、順次対応します |
| 障害の報告 | プランを問わず受け付け、有料プランと同一の優先度で調査します |
| 第26条の請求 | プランを問わず、30日以内に対応します |
| 異議の申立て | プランを問わず、14日以内に回答します(基本規約第30条第2項) |
| 区分 | 対象となる事項 |
| 標準(料金に含まれます) | 本Botの使い方および設定方法の案内、不具合の報告の受付および修正、請求・返金に関する問合せ、Botデータに関する請求、異議の申立て |
| 有償(基本規約第19条による事前承諾) | 〔例:特定のサーバー向けの機能の開発、設定の代行〕 |
| 対象外 | Discord 自体の操作およびアカウントに関する問題(Discord社の窓口を案内します)、他のBotとの競合の解消、サーバーの運営上の紛争の仲裁 |
別表5 禁止事項の具体例
| 具体例 | 該当する条項 |
| 本Botの通知機能を用いて、多数のサーバーに同一の宣伝を反復して投稿する | 第30条第1項第1号 |
| 自動クリックツールやセルフボットで、報酬を得るコマンドを反復して実行する | 第30条第1項第2号 |
| Bot内ポイント等が増える不具合を知りながら利用し、その手順を他のサーバーで共有する | 第30条第1項第3号 |
| ユーザー単位の有料プランのアカウントを複数人で共用する | 第30条第1項第4号 |
| Bot内ポイント等を現金、電子ギフト券等と交換する取引を持ちかける | 第30条第1項第5号 |
| 本Botの名称・アイコンを模したBotやアカウントで、利用者にトークンやログイン情報を入力させる | 第30条第1項第6号、基本規約第27条第1項第11号 |
| 埋め込み表示機能を用いて、特定の者の住所、顔写真等を投稿する | 第30条第1項第7号、基本規約第27条第1項第2号 |
| 記録機能を用いてサーバーメンバーの発言を収集し、外部に提供する | 第30条第1項第8号 |
| 年齢制限のないチャンネルで、画像生成機能に性的な画像を出力させる | 第30条第1項第10号 |
| 児童を性的に描写する画像等を生成させ、または投稿させる | 基本規約第27条第1項第3号(基本規約第29条第1項第1号の即時の措置の対象) |
| 本Botを用いて他のサーバーへのレイドを行う | 第30条第1項第1号・第11号 |
以上
制定日:2026年〔 〕月〔 〕日 Elquia
Elquia ホスティングサービス 個別規約
制定日:2026年8月10日(v1.0)/改定日:2026年〔 〕月〔 〕日/版数:2.0
適用範囲:Elquia が提供するホスティング事業に係る役務(本個別規約第3条に定めるもの)
この規約の位置づけ 本個別規約は、「Elquia 利用規約(基本規約)」第1条第3項に基づく個別規約です。契約の成立、料金の支払、禁止事項、責任の制限、解約など、すべての役務に共通する事項は基本規約に定めており、本個別規約はホスティングサービスに固有の事項を定めます。本個別規約に定めのない事項は、基本規約によります。
上位規約:Elquia 利用規約(基本規約)v1.0
前文 — ホスティングサービスにおける三つの約束
当方は、基本規約前文の三つの方針を、ホスティングサービスにおいて次のとおり具体化します。
第一に、価格の予見可能性 — 継続利用価格保証。
従来のホスティング事業では、初期の割引価格が一定期間後に通常価格へ戻る、あるいは既存契約者にも一律に値上げが適用される運用が広く見られました。当方は、保証対象プランについて、契約が継続する限り申込時の価格を維持することを、第9条において当方の義務として定めます。
第二に、責任の所在の図面化 — 技術区分表(ETC)。
当方は、技術領域を階層と横断区分に分解した技術区分表(別表1)を本個別規約の一部とし、区分ごとに責任の所在とサポートの取扱いを明示します。
第三に、守れる約束だけを数値で示すこと。
稼働率の保証水準、サポートの応答目標、データの保持期間、サービス終了時の予告期間は、個人事業である当方が実際に履行できる水準として設定し、その数値を別表に開示します。
第1章 総則
第1条(適用および基本規約との関係)
- 本個別規約は、当方と利用者との間の、第3条に定める役務(以下「本サービス」といいます)に関する一切の関係に適用されます。
- 本個別規約は、基本規約と一体をなして本サービスの利用契約の内容を構成します。本個別規約に定めのない事項は、基本規約によります。
- 本個別規約と基本規約の内容が矛盾する場合、基本規約第3条第2項に従い本個別規約が優先します。ただし、同一の事項について基本規約が利用者にとってより有利な内容を定めている場合には、当該有利な定めが優先します。
- 本個別規約の末尾に付属する別表1から別表5までは、本個別規約と一体をなし、本個別規約の一部を構成します。
第2条(定義)
本個別規約において使用する用語の意義は、基本規約第2条に定めるもののほか、次のとおりとします。
| 用語 | 意義 |
| 本サービス | 第3条に定める、当方がホスティング事業として提供する役務の総体 |
| 貸与機材 | 第23条に基づき当方が利用者に貸与する有体物 |
| 技術区分 | 別表1に定める Elquia 技術区分(Elquia Technical Classification, ETC) |
| 責任分界点 | 別表1に定める、技術区分ごとの当方と利用者の責任の境界 |
| 保証対象プラン | 第9条第1項に定めるプラン |
| 保証価格 | 第9条第2項に基づき保証対象者に保証される月額料金 |
| 月間稼働率 | 別表3に定める算式により算出される、暦月単位の役務提供率 |
| 計画メンテナンス | 第7条第1項に基づき事前告知のうえ実施する保守作業 |
| 緊急メンテナンス | 第7条第4項に基づき事前告知なく実施する保守作業 |
第2章 サービスの内容および技術区分
第3条(提供するサービス)
- 当方は、ホスティング事業として次の各号の役務を提供します。個々の利用者に提供される役務の範囲は、申込みに係るプランの仕様によります。
- 仮想専用サーバー(VPS) — 仮想化基盤上に構築された仮想マシンを、管理者権限を含めて利用者の占有的利用に供する役務
- ゲームサーバー/アプリケーション特化ホスティング — 特定のアプリケーションの稼働を前提として構成された実行環境を提供する役務
- 共有ホスティング(Web) — 複数の利用者が共用する実行環境上に、ウェブサイトの公開に必要な領域および機能を提供する役務
- IaaS(Infrastructure as a Service) — 演算資源、記憶資源および通信資源を、利用者が構成可能な単位で提供する役務
- 当方は、各プランについて、次の事項を料金表等において数値をもって明示します。当方は、実効値を伴わない「無制限」「使い放題」その他これに類する表示を用いません。
- 割り当てられる演算資源(vCPU数、およびオーバーコミットを行う場合はその上限)
- 割り当てられる主記憶容量、およびスワップの取扱い
- 割り当てられる記憶容量、記憶媒体の種別、および性能の上限値を設ける場合はその値
- 通信容量、上限帯域、および帯域制御を行う場合はその発動条件
- グローバルIPアドレスの割当て数およびその種別
- 前項に明示した数値を利用者に不利益に変更する場合は、基本規約第5条第3項の重要な不利益変更として同条の手続によります。
- 当方は、別表2において「対象外」と分類される役務を提供する義務を負いません。
第4条(技術区分および責任分界点)
- 当方は、本サービスに関する技術領域を、別表1に定める技術区分(ETC)に従って区分します。
- 技術区分は、次の構造を有します。
- 階層区分(L0〜L7) — 物理施設から利用者のアプリケーションおよびデータに至る垂直方向の階層
- 横断区分(NW/SEC/STR/OPS) — 複数の階層にまたがる水平方向の専門領域。インターネットインフラは横断区分NW として、ストラテジ役務は横断区分STR として、それぞれ独立に位置づけられます。
- 細分区分 — 階層区分L1(ハードウェア)については、別表1のとおりHW-1からHW-7までに細分し、さらに構成要素単位まで分解します。
- 各技術区分における当方および利用者の責任は、別表1の責任分界の欄の定めによります。同欄の記号の意義は次のとおりです。
- E — 当方の責任領域。当方が設計、調達、構築、保守、監視および復旧の責任を負います。
- U — 利用者の責任領域。利用者が設定、運用、保守および復旧の責任を負います。当該領域は、基本規約第32条第1項第1号に定める利用者の責任領域に当たります。
- E/U — 共同責任領域。当方が基盤または既定値を提供し、利用者がその上で構成を行う領域。当方は自己が提供した基盤および既定値の範囲で責任を負い、利用者は自己が行った構成の範囲で責任を負います。
- U(E) — 原則として利用者の責任領域であるが、当方が有償または一定の条件のもとで代行しうる領域。
- 障害または不具合が発生した場合、責任の所在は、当該事象の発生原因が属する技術区分により判定します。事象が複数の区分にまたがる場合は、主たる原因が属する区分により判定します。
- 当方は、原因の所在が不明な事象について、当方の責任領域(E)に原因がないことが判明するまでの間、一次的な調査に無償で協力します。この調査は、原因が利用者の責任領域(U)にあると判明した場合であっても、事後的に有償化されることはありません。
- 当方が別表1を利用者に不利益に変更する場合は、基本規約第5条第3項の重要な不利益変更として同条の手続によります。当方が新たな技術区分を追加する場合、または既存の区分の責任分界を利用者に有利に変更する場合は、同条第2項の手続によります。
第5条(資源の公平利用)
- 利用者は、第3条第2項に基づき明示された資源の範囲内で本サービスを利用するものとします。
- 当方は、共有ホスティング(Web)および仮想専用サーバー(VPS)について、物理資源のオーバーコミットを行う場合があります。この場合、当方はプランごとにオーバーコミットの上限を明示し、当該上限を超えて収容しません。
- 利用者による資源の使用が、同一の物理設備を共用する他の利用者の役務提供に現に支障を生じさせている場合、当方は次の順序により措置を講じます。
- 利用者への通知および是正の要請(是正期間として原則48時間以上を付与)
- 前号の期間内に是正されない場合、当該利用者に対する資源使用の制限
- 制限によっても支障が解消しない場合、当該役務の一時停止
- 前項にかかわらず、支障が重大かつ緊急であって、他の利用者の役務提供が現に停止し、または停止が差し迫っている場合には、当方は同項第1号の通知に先立ち制限または停止を行うことができます。この場合、当方は措置後速やかに、遅くとも24時間以内に、措置の内容および理由を利用者に通知します。
- 本条に基づく制限または停止の期間は、第6条に定める月間稼働率の算定において停止時間に算入しません。ただし、当方の判断が誤りであったことが事後に判明した場合には、当該期間を停止時間として算入します。
- 当方は、単に資源使用量が多いことのみを理由として、本条の措置を講じません。本条の措置は、他の利用者への現実の支障を要件とします。
- 本条に定める資源使用に関する措置は、基本規約第28条および基本規約第29条にかかわらず、本条の定めるところによります。ただし、利用者が第3項第1号の是正要請に応じない場合において、第21条第1項第1号に基づき基本規約第28条の措置を講ずることを妨げません。
第6条(サービス品質保証)
- 当方は、各プランについて、別表3に定める月間稼働率の保証水準(以下「保証水準」といいます)を設定します。
- 月間稼働率が保証水準を下回った場合、当方は、別表3に定める返還率を当該暦月の月額料金に乗じた額を利用者に返還します。返還額は、当該暦月の月額料金を上限とします。
- 当方は、月間稼働率が保証水準を下回ったことを自ら把握した場合、当該事実を認識した日から14日以内に、影響を受けた利用者に対し、返還の対象となる事実、算定根拠および返還額を通知します。当方が把握していない場合であっても、利用者は、対象となる暦月の末日から90日以内に当方に申し出ることにより返還を求めることができます。ただし、消費者利用者については、この期間の経過後も、基本規約第33条に基づく損害賠償の請求を妨げません。
- 利用者は、返還の方法として、次のいずれかを選択することができます。利用者が選択しない場合は第1号により、契約が既に終了している場合は第2号によります。
- 翌月以降の利用料金への充当
- 利用者が指定する口座への金銭による返金(振込手数料は当方の負担とします)
- 前各項の返還は、当方の債務不履行に基づく損害賠償の一部として支払われるものとし、基本規約第33条第5項により同条に基づく賠償額に充当されます。利用者が本条による返還を受けたことは、当該返還額を超える損害について同条の範囲内で賠償を請求することを妨げません。
- 次の各号の時間は、月間稼働率の算定において停止時間に算入しません。
- 第7条第1項に基づく計画メンテナンスの時間(ただし同条第3項の年間上限の範囲内のものに限ります)
- 利用者の責任領域(別表1において U と分類される区分)に起因する停止
- 利用者の作為または不作為(設定変更、資源枯渇、料金不払による停止を含みます)に起因する停止
- 第5条に基づく制限または停止(ただし同条第5項ただし書の場合を除きます)
- 基本規約第35条に定める不可抗力事由に起因する停止
- 利用者が第三者から受けたDDoS攻撃その他の攻撃に起因する停止であって、別表2に定める防御の水準を超える規模のもの
- 月間稼働率の測定方法、測定点および測定間隔は別表3によります。当方は、利用者からの求めに応じ、当該利用者に係る測定記録を開示します。
第7条(保守作業)
- 当方は、本サービスの維持に必要な計画メンテナンスを実施することができます。この場合、当方は、作業開始の7日前までに、作業日時、想定所要時間および影響範囲を利用者に通知します。
- 当方は、計画メンテナンスを、利用者への影響が最小となる時間帯において実施するよう努めます。
- 当方は、計画メンテナンスに起因する役務停止時間の合計を、プランごとに年間24時間以内に収めるものとします。この上限を超える停止時間は、第6条の月間稼働率の算定において停止時間に算入します。
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく緊急メンテナンスを実施することができます。
- 設備の障害または障害のおそれが現に生じている場合
- 重大な脆弱性が公表され、直ちに対処しなければ利用者または第三者に被害が生じるおそれがある場合
- 電気通信事業者その他の第三者の設備に起因する事由により、緊急の対応を要する場合
- 法令または行政機関の要請に基づき、緊急の対応を要する場合
- 当方は、緊急メンテナンスを実施した場合、実施後速やかに、その内容および理由を利用者に通知します。
- 緊急メンテナンスに起因する停止時間は、第6条第6項各号に該当する場合を除き、停止時間に算入します。当方は、緊急性を理由としてサービス品質保証を免れません。
第3章 契約期間および料金
第8条(契約期間および更新)
- 利用契約の期間は、別段の定めがない限り、役務提供開始日から起算して1か月とします。
- 利用契約は、期間満了日までにいずれの当事者からも解約の意思表示がない場合、同一の条件でさらに1か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。第4項の長期契約は、別段の合意がない限り、期間満了後は1か月の利用契約として同一の条件(長期契約に伴う割引を除きます)で更新されます。
- 当方は、最低利用期間を設定しません。利用者は、基本規約第36条に定める手続により、いつでも解約することができます。
- 前項にかかわらず、利用者の求めにより長期契約(3か月、6か月、12か月等)を締結した場合には、当該契約に定める期間によります。この場合において、利用者が期間途中で解約するときは、当方は未経過期間分を日割りにより返金します。ただし、長期契約に伴う割引が適用されていた場合には、既経過期間について当該割引を適用しない場合の料金との差額を控除することができます。
- 前項の控除額は、いかなる場合においても、既に受領した料金の総額から既経過期間に対応する料金を差し引いた額を超えないものとします。
第9条(継続利用価格保証)
本条は、本個別規約において利用者に最も強い利益を与える条項であり、当方は本条を当方に対する拘束として定めます。
- 本条において「保証対象プラン」とは、当方が料金表等において「継続利用価格保証対象」と明示して提供するプランをいいます。
- 保証対象プランを申し込み、当方の承諾を得た利用者(以下「保証対象者」といいます)は、当該利用契約が継続する限り、期間の定めなく、申込時に料金表等に表示されていた月額料金で本サービスの提供を受けることができます。この価格を「保証価格」といいます。当方は、保証価格を、承諾の通知その他の記録が残る方法により保証対象者に明示します。
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保証対象者に対して保証価格を引き上げません。当方が新規申込者に対する価格を改定した場合であっても、保証対象者には適用されません。
- 消費税率その他の公租公課の変更があった場合 — この場合の改定は、基本規約第12条第3項に従い、当該変更に伴う税額の増減に相当する額に限られます。
- 直接原価の著しい継続的上昇があった場合 — 電力料金、データセンター利用料、通信回線費用またはハードウェア調達費用のうちいずれかまたはその合計が、利用契約締結時(または直近の改定時)を基準として継続して6か月以上にわたり30%以上上昇し、かつ保証価格による提供を継続することが客観的に困難となった場合。この場合の改定は、当該上昇分のうち当該保証対象者に対応する部分を上限とし、当方の利潤を増加させる部分を含めることはできません。
- 当方は、前項第2号により改定を行う場合、改定の効力発生日の90日前までに、保証対象者に対し次の事項を通知します。
- 改定後の価格および効力発生日
- 上昇した原価の項目、上昇率および上昇の期間
- 改定額の算定過程
- 次項に定める利用者の権利
- 保証対象者は、前項の通知を受けた場合、改定の効力発生日の前日までに利用契約を解約することができます。この場合、当方は次のとおり取り扱います。
- 解約手数料、違約金、事務手数料その他名目のいかんを問わず、いかなる金銭も請求しません。
- 前払を受けた料金がある場合、未経過期間分を日割りにより全額返金します。返金に係る振込手数料は当方が負担します。
- 利用者データの保持期間は、第19条第1項により60日間とします。
- 利用者が他の事業者への移行を希望する場合、当方は、別表1 STR-5 に定める移行計画の立案および構成情報の提供を無償で行います。
- 保証価格は、次の場合においても維持されます。
- 保証対象者が保証対象プランから他のプラン(上位または下位を問いません)に変更し、その後12か月以内に保証対象プランに戻る場合 — 保証価格が復活します。
- 保証対象者が支払方法を変更した場合
- 当方がプランの名称、収容設備または技術構成を変更した場合であって、提供される役務の内容が実質的に同等以上であるとき
- 当方が基本規約第40条第3項に基づき事業を承継させた場合 — 承継者は保証価格に拘束されます。
- 保証対象者が死亡し、または保証対象者たる法人が合併により消滅した場合において、基本規約第40条第2項により契約上の地位が承継されたとき
- 保証価格は、次の場合に失効します。
- 利用契約が終了した場合(前項第5号に該当する場合を除きます)
- 保証対象者が基本規約第28条第1項第4号または基本規約第29条に基づく解除を受けた場合
- 保証対象者が本条の適用を受ける目的で虚偽の申告を行った場合
- 当方は、保証対象者に対し、保証価格を維持することの代償として、役務の内容、品質または優先順位を他の利用者に劣後させません。当方は、保証対象者に対し、上位プランへの移行を強要せず、または保証価格の放棄を条件とする役務の提供を行いません。
- 当方は、保証対象プランの新規の申込みの受付を停止し、または受付数に上限を設けることができます。この場合であっても、既に保証対象者となった者の保証価格には影響しません。
- 本条の定めは、基本規約第5条の規定にかかわらず、保証対象者に不利益となる方向で変更することができません(第3項による改定を除きます)。当方が本条に反する規約変更を行った場合、当該変更は保証対象者に対して効力を生じません。
- 当方が本条に違反して保証価格を引き上げたことにより保証対象者に生じた損害は、基本規約第33条第4項第3号に定める損害とします。
第10条(支払遅延の場合の措置)
- 当方は、利用者が料金の支払を遅滞した場合、次の順序により措置を講じます。当方は、この順序を飛び越えて役務を停止し、または利用契約を解除しません。
| 段階 | 起算 | 措置 | 通知 |
| 第1段階 | 支払期日の翌日 | 支払の督促 | 電子メールにより通知 |
| 第2段階 | 支払期日から7日経過 | 再度の督促、および第3段階以降の予告 | 電子メールにより通知 |
| 第3段階 | 支払期日から14日経過 | 役務の一時停止(データは保持) | 停止の3日前までに通知 |
| 第4段階 | 支払期日から30日経過 | 利用契約の解除 | 解除の14日前までに通知 |
| 第5段階 | 解除から30日経過 | 利用者データの消去 | 第19条第4項による |
- 前項第3段階の一時停止の期間中も、当方は利用者データを保持します。利用者が滞納額を完済した場合、当方は、原則として24時間以内に役務の提供を再開します。
- 当方は、一時停止の期間中の月額料金を請求しません。ただし、当該期間について利用者データの保持に要する費用として、別表4に定める額を請求することができます。
- 基本規約第16条第6項の協議が成立した場合、当方は、当該協議に従い第1項の期間を延長します。
- 当方は、支払遅延を理由として、利用者データを利用者に引き渡すことを拒みません。当方は、第3段階の一時停止の期間中も、利用者データを取得するための手段を無償で提供します。第4段階により利用契約が解除された後の取扱いは第19条によります。当方は、利用者データを滞納債権の担保として留置しません。
第11条(初回返金保証)
- 当方は、利用者が初めて本サービスの利用を開始した日から14日以内に解約の申出を行った場合、既に受領した本サービスの料金の全額を返金します(以下「初回返金保証」といいます)。
- 前項の規定は、次の場合には適用しません。
- 当該利用者が過去に初回返金保証の適用を受けたことがある場合
- 当該利用者が基本規約第27条または本個別規約第21条に定める禁止事項に該当する行為を行った場合
- 当該期間中の利用について、第5条第3項または第4項の措置が講じられた場合
- 第1項の返金の対象には、当方が利用者のために第三者に支払った実費(ドメイン名の取得費用等)であって申込時にその旨および額を明示したもの、ならびに貸与機材の送料を含みません。
第12条(プラン変更)
- 利用者は、当方所定の方法により、プランの変更を申し込むことができます。
- 上位プランへの変更(増設)は、当方が申込みを承諾した時点から効力を生じます。当該月の料金は、変更前後のプランの料金を日割りにより按分した額とします。
- 下位プランへの変更(減設)は、原則として当該課金期間の末日をもって効力を生じます。当方は、減設について、最低利用期間、手数料または予告期間を課しません。
- 当方は、プランの変更に伴い当方の責任領域においてデータの移行を要する場合、当該移行に係る作業を無償で行います。利用者の責任領域における再設定は利用者が行うものとし、当方は第15条に基づき有償で支援することができます。
- 保証対象者がプランを変更した場合の保証価格の取扱いは、第9条第6項第1号によります。
第4章 サポートおよび技術対応
第13条(サポートの区分)
- 当方が本サービスについて提供するサポートは、次の三区分とします。各区分の具体的な範囲は別表2によります。
- 標準サポート — 利用料金に含まれるサポート。当方の責任領域(別表1において E と分類される区分)に係る障害対応、および本サービスの利用方法に関する案内を範囲とします。
- 拡張サポート — 利用者の責任領域に属する事項について、当方が有償で提供する技術支援。第15条によります。
- ストラテジ役務 — インターネットインフラの設計、方式選定、容量計画その他の助言的役務。第16条によります。
- 当方は、基本規約第18条第2項に基づき、別表1および別表2において事項ごとに「標準」「有償」「対象外」の別を明示します。
第14条(サポートの提供時間および応答目標)
- 当方のサポート提供時間は、次のとおりとします。
- 一次受付 — 24時間365日(電子的手段による受付に限ります)
- 有人対応 — 日本時間 10時00分から20時00分まで(当方が別に定める休業日を除きます)
- 重大障害対応 — 第3項第1号に該当する事象については、有人対応時間外であっても、当方が対応可能な範囲で対応します。
- 当方は、次項の応答目標(Service Level Objective, SLO)を設定します。応答目標は、当方が達成に向けて努力すべき目標であり、第6条に定めるサービス品質保証(SLA)とは性質を異にします。応答目標の未達成は、それ自体としては第6条の返還の対象となりません。
- 応答目標は、事象の重大度に応じ次のとおりとします。
- 重大度1(役務の全面停止、またはデータの滅失のおそれ) — 一次応答:有人対応時間内は1時間以内、時間外は4時間以内
- 重大度2(役務の一部機能の停止、または著しい性能低下) — 一次応答:4時間以内(有人対応時間外の場合は、翌営業開始時から4時間以内)
- 重大度3(軽微な不具合、設定に関する照会) — 一次応答:2営業日以内
- 重大度4(一般的な質問、機能に関する要望) — 一次応答:5営業日以内
- 重大度の判定は、利用者の申告した内容を踏まえ当方が行います。当方の判定に利用者が異議を述べた場合、当方は判定の理由を説明するものとし、合理的な理由があるときは判定を変更します。
- 当方は、応答目標の達成状況を暦月ごとに集計し、利用者からの求めに応じて開示します。
第15条(拡張サポート)
- 利用者は、その責任領域に属する事項について、当方に有償の技術支援(拡張サポート)を依頼することができます。
- 拡張サポートには、基本規約第19条(有償作業の事前承諾)が適用されます。
第16条(ストラテジ役務)
- 当方は、インターネットインフラに関する次の助言的役務(以下「ストラテジ役務」といいます)を提供することができます。ストラテジ役務は、別表1の横断区分STRに属します。
- アーキテクチャの設計および方式選定
- 容量計画および将来需要の推計
- 費用構造の分析および最適化の提案
- 移行計画の立案(他の事業者からの移行、他の事業者への移行のいずれをも含みます)
- 事業継続計画(BCP)および災害復旧計画(DR)の設計支援
- 既存構成の技術的評価(アーキテクチャレビュー)
- 調達に関する技術的助言
- ストラテジ役務には、基本規約第19条および第20条(助言的役務)が適用されます。
- 当方は、ストラテジ役務の対価を、当方の商品の販売額に連動させません。
第17条(サポートの対象外)
- 当方は、次の各号に掲げる事項について、標準サポート、拡張サポートおよびストラテジ役務のいずれとしても対応しません。
- 基本規約第27条または本個別規約第21条に定める禁止事項に該当する利用に関する事項
- 利用者が本サービス上で稼働させるアプリケーションのプログラムそのものの開発、改修またはデバッグ(ただし、当方が拡張サポートとして個別に受託した場合を除きます)
- 第三者が提供するソフトウェアまたは役務の仕様、動作または不具合に関する事項であって、当方が影響を及ぼしえないもの
- 利用者の事業上の判断、経営判断または法的判断
- サポートにおける利用者の協力その他の事項については、基本規約第18条によります。
第5章 データの取扱い
第18条(バックアップの分界)
- 利用者データのバックアップの取得および保管は、原則として利用者の責任において行うものとします(別表1における区分 L7-3 参照)。
- 前項にかかわらず、当方は、当方の設備障害からの復旧を目的として、プランごとに別表2に定める頻度、世代数および保管先によりバックアップを取得します。このバックアップは、利用者自身によるバックアップの取得を代替するものではありません。別表2において当方が取得しない旨を定めるプランについては、本項は適用されません。
- 当方が別表2に定める頻度または世代数を利用者に不利益に変更する場合は、基本規約第5条第3項の重要な不利益変更として同条の手続によります。
- 当方は、バックアップを、本番設備とは物理的または論理的に分離された領域に保管します。
- 当方は、第2項のバックアップからの復旧について、次のとおり取り扱います。
- 当方の責任領域に起因する障害による場合 — 当方の責任において無償で復旧します。
- 利用者の責任領域に起因する事由(誤操作、誤削除、設定誤り等)による場合 — 利用者の求めに応じて復旧を支援します。当方は、当該支援を暦月につき1回まで無償で提供し、2回目以降は第15条に基づく拡張サポートとして取り扱います。
- 当方は、バックアップの復元可能性を検証するため、半期に1回以上、復元試験を実施します。当方は、当該試験の実施記録を、利用者からの求めに応じて開示します。
- 当方は、バックアップからの復旧がすべての場合において完全に成功することを保証しません。当方は、復旧が不能または不完全であった場合、その事実および原因を利用者に速やかに通知します。この場合における当方の責任は基本規約第33条によります。
- 当方は、利用者が自らバックアップを取得するための手段(データのエクスポート、スナップショットの取得、外部への転送等)を提供します。当方は、当該手段の利用に対して、利用者の自主的なバックアップを妨げる課金を行いません。
第19条(契約終了後のデータの取扱い)
本条は、従来のホスティング事業において「解約と同時にデータが消去される」運用が一般的であったことに鑑み、利用者の利益のために設けられたものです。
- 当方は、利用契約が終了した場合であっても、次に定める期間(以下「保持期間」といいます)、利用者データを保持します。
| 契約終了の事由 | 保持期間(終了日の翌日から起算) |
| 利用者による解約(基本規約第36条) | 30日間 |
| 料金不払による解除(第10条第1項第4段階) | 30日間 |
| 当方による本サービスの終了(第26条・基本規約第38条) | 30日間(全部または主要な機能の終了の場合、予告期間と合わせて通知から最低150日間) |
| 当方の債務不履行または不可抗力事由による利用者の解除(基本規約第17条第1項第3号・基本規約第35条第3項) | 60日間 |
| 重要な不利益変更または価格改定に同意しないことによる解約(基本規約第5条第4項・本個別規約第9条第5項) | 60日間 |
| 重大な違反による解除(基本規約第28条第1項第4号・基本規約第29条) | 7日間 |
| 上記以外の事由による終了 | 30日間 |
- 当方は、保持期間中、利用者に対し、利用者データを取得するための手段を提供します。当該手段の提供は無償とし、当方は、データの量に応じた課金、手数料その他の対価を請求しません。
- 利用者は、保持期間中に当方に申し出ることにより、保持期間を延長することができます。この場合、当方は、別表4に定める保管料を請求することができます。
- 当方は、保持期間の満了日の14日前および3日前に、利用者に対し、データの消去予定日を通知します。ただし、保持期間が14日に満たない場合には、保持期間の開始時および満了日の3日前に通知します。
- 当方は、保持期間の満了後、利用者データを復元困難な方法により消去します。当方は、利用者の求めに応じ、消去を完了した旨を書面または電磁的記録により証明します。
- 前各項にかかわらず、当方は、利用者から明示的に即時消去の求めがあった場合、保持期間の満了を待たずに消去します。
- 当方は、法令により保存が義務づけられている記録(会計帳簿、取引記録等)については、当該法令に定める期間これを保存します。当方は、保存を要する記録の種別および期間を、利用者からの求めに応じて開示します。
第20条(送信防止措置および発信者情報の開示)
- 当方は、本サービスにより公開される情報の流通が他人の権利を侵害するものであるとの申出を受けた場合、基本規約第25条第4項に基づき、情報流通プラットフォーム対処法その他の関係法令の定めに従い対応します。
- 当方は、前項の申出を受けた場合、原則として、利用者に対し当該申出の内容を通知し、7日以内に反論の機会を与えます。ただし、次の場合はこの限りではありません。
- 明らかに違法な情報であって、放置することにより重大な被害が生じるおそれがある場合
- 裁判所の決定または命令に基づく場合
- 法令により通知が制限されている場合
- 利用者に連絡がつかない場合
- 当方は、発信者情報の開示請求を受けた場合、法令に定める要件を満たすか否かを判断し、開示に応ずるか否かを決定します。当方は、開示に先立ち、法令の定めに従い、発信者たる利用者の意見を聴取します。
第6章 禁止事項および措置の特則
第21条(ホスティング固有の禁止事項)
- 利用者は、基本規約第27条第1項に定めるもののほか、同条第2項に基づき、本サービスの利用にあたり次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 第5条第3項に該当する資源の使用であって、当方の是正要請に応じないもの
- 暗号資産の採掘(マイニング)その他、演算資源の消費自体を目的とする行為(当方が事前に承諾した場合を除きます)
- 本サービスを、プランの仕様に反する目的(記憶容量のみを目的とする利用、オープンプロキシの設置等の通信の中継のみを目的とする利用等)に用いる行為
- ゲームサーバーにおいて、ゲーム提供元の利用条件に反する構成(改変されたサーバー実装、認証の回避、有償コンテンツの無償配布等)を用いる行為
- 基本規約第27条第1項および前項の禁止事項の具体例ならびに想定される措置は、別表5によります。
- 当方は、第1項第1号から第3号までに該当する行為については、基本規約第28条の措置に先立ち、利用者との協議および適切なプランへの案内を行います。
第22条(緊急時の措置)
- 当方は、次の各号に該当する場合、本サービスの全部または一部を、事前の通知なく停止することができます。
- 天災、火災、停電その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合
- 設備の保守または工事のため緊急の必要がある場合(第7条第4項に該当する場合を含みます)
- 電気通信事業者その他の第三者による役務の提供が停止した場合
- 法令の規定または行政機関の処分に基づく場合
- その他、前各号に準ずる運用上または技術上緊急にやむを得ない場合
- 当方は、前項に基づき停止した場合、その旨、理由および復旧の見込みを、当方が把握した後速やかに利用者に通知するとともに、復旧に至るまでの間、進捗を継続的に開示します。
- 第1項に基づく停止のうち、基本規約第35条に定める不可抗力事由に該当しないものは、第6条に定める月間稼働率の算定において停止時間に算入します。
第7章 機材の貸与
第23条(貸与機材)
- 当方は、利用者の求めに応じ、または本サービスの提供に必要な範囲において、利用者に対し機材を貸与することができます。貸与の対象、条件および対価は、別表4によります。
- 貸与機材の所有権は当方に留保され、利用者に移転しません。利用者は、貸与機材について占有および使用の権原のみを取得します。
- 当方は、貸与にあたり、次の事項を書面または電磁的記録により利用者に交付します。
- 貸与機材の品名、型式、製造番号その他の特定に足りる事項
- 貸与開始日および貸与期間
- 貸与時点における状態および付属品の一覧
- 第25条第3項に定める賠償額の算定基礎となる評価額
- 当方は、貸与機材が貸与時点において通常有すべき品質および性能を備えていることを保証します。貸与機材が当該品質または性能を欠いていた場合、利用者は、当方に対し、修補、代替物の引渡しまたは対価の減額を請求することができます。
- 貸与機材が電気用品安全法の適用を受けるものである場合、当方は、同法に適合するもののみを貸与します。
第24条(貸与機材の管理)
- 利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与機材を管理するものとします。
- 利用者は、貸与機材について次の行為を行ってはなりません。
- 第三者への転貸、譲渡、質入れその他の処分
- 当方の事前の承諾のない改造、分解または部品の交換
- 当方が指定した場所以外への移動(当方の事前の承諾がある場合を除きます)
- 貸与機材に付された当方の管理標識、封印またはラベルの除去、汚損または改変
- 定格を超える電圧、電流、温度または湿度環境における使用
- 前項第2号にかかわらず、利用者は、次の行為を当方の承諾なく行うことができます。
- 消耗品(別表4において消耗品と指定したもの)の交換
- ソフトウェアの導入、設定変更およびファームウェアの更新(ただし、別表4において更新を制限した機材を除きます)
- 清掃その他の通常の維持管理
- 利用者は、貸与機材の滅失、毀損、盗難、故障または不具合を知った場合、遅滞なく当方に通知するものとします。
- 利用者は、貸与機材に対する第三者からの差押え、仮差押えその他の権利行使がなされ、またはなされるおそれが生じた場合、直ちに当方に通知し、当該機材が当方の所有に属することを当該第三者に告げるものとします。
第25条(貸与機材の滅失・毀損および返却)
- 貸与機材が滅失または毀損した場合、利用者は、当方に対しその損害を賠償する責任を負います。
- 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合、利用者は賠償の責任を負いません。
- 通常の使用に伴う自然の摩耗または劣化による場合
- 貸与機材自体の設計上、製造上または当方による整備上の不具合に起因する場合
- 基本規約第35条に定める不可抗力事由による場合
- 当方の指示に従って行為したことに起因する場合
- その他、利用者の責めに帰することができない事由による場合
- 第1項の賠償額は、次の各号のうちいずれか低い額を上限とします。
- 修理に要する費用
- 第23条第3項第4号に定める評価額から、貸与開始時から滅失または毀損の時までの期間に応じた減価を控除した額(減価の計算は、当該機材の法定耐用年数に基づく定額法によります)
- 前項にかかわらず、賠償額は、当該貸与機材について利用者が支払った貸与対価の総額の3倍を超えないものとします。ただし、利用者の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
- 利用者は、次の場合に貸与機材を当方に返却するものとします。
- 貸与期間が満了したとき
- 利用契約が終了したとき
- 当方から返却の請求を受けたとき(当方は、正当な理由がある場合に限り、30日以上の予告期間をもって返却を請求できます)
- 返却に要する費用は、次のとおり負担します。
- 貸与期間の満了、利用者の解約、または利用者の責めに帰すべき事由による解除に伴う返却 — 利用者の負担
- 当方の都合による返却請求、当方の債務不履行に基づく解除、または当方による本サービスの終了に伴う返却 — 当方の負担
- 貸与機材の不具合に起因する交換 — 当方の負担
- 利用者は、返却にあたり、貸与機材に記録された利用者データを自己の責任において消去するものとします。当方は、返却を受けた機材について、再貸与または処分に先立ち、記録媒体の内容を復元困難な方法により消去します。
- 利用者が正当な理由なく返却を遅滞した場合、当方は、返却の催告を行ったうえで、返却されるまでの期間について、貸与対価に相当する額を請求することができます。
第8章 サービスの終了および雑則
第26条(本サービスの終了に関する特則)
- 当方が本サービスの全部または一部を終了する場合の予告期間は、基本規約第38条第1項にかかわらず、次のとおりとします(同条第2項に該当する場合を除きます)。
| 終了の対象 | 予告期間 |
| 本サービスの全部(ホスティング事業の廃止) | 120日 |
| 第3条第1項各号の役務もしくは個別のプランの全部、またはその主要な機能 | 120日 |
| 付随的な機能の一部 | 30日 |
- 当方は、本サービスの終了に伴い、基本規約第38条第4項の措置に加え、次の措置を講じます。
- 第19条第1項に定める保持期間、利用者データのエクスポートに係る手段を無償で提供します。
- 利用者が他の事業者へ移行する場合、当方は、構成情報の提供、移行手順の助言その他の移行支援を無償で提供します。ただし、当方が移行先の設備上で行う作業は、この限りではありません。
- 貸与機材の返却費用を当方が負担します(第25条第6項第2号)。
- 当方が保証対象プランを終了する場合、当方は、当該終了が事業上の合理的必要に基づくものであることを、その理由とともに保証対象者に説明します。当方は、保証対象プランの終了を、第9条の適用を免れる目的で行いません(基本規約第38条第5項)。
第27条(存続条項)
利用契約が終了した後においても、第6条(終了前に生じた返還に限ります)、第8条第4項および第5項、第9条第11項、第10条第5項、第11条、第18条第7項、第19条、第20条、第25条および第26条第2項の規定は、なお効力を有します。
附則
- 本個別規約(v2.0)は、2026年〔 〕月〔 〕日から施行し、「Elquia ホスティングサービス 利用規約 v1.0」(2026年8月10日制定)は、同日をもって本個別規約および基本規約に置き換えられます。
- 前項の置換えにあたり、v1.0 に基づき既に利用契約を締結している利用者の条件については、基本規約附則第2項によります。特に、v1.0 第22条に基づき保証対象者となった利用者の保証価格は、本個別規約の施行後も v1.0 に定める価格および条件により維持されます。
別表1 — Elquia
技術区分表(ETC)および責任分界
1. 区分体系の全体像
本表は、本個別規約第4条に基づき、本サービスに関する技術領域を垂直の階層区分(L0〜L7)と水平の横断区分(NW/SEC/STR/OPS)に分解したものです。
┌──────────────────────────────────────┐
横断区分 → │ NW │ SEC │ STR │ OPS │
└──────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ L7 運用・可観測性 │
│ L6 データ・コンテンツ │
│ L5 アプリケーション │
│ L4 ミドルウェア │
│ L3 OS・システム │
│ L2 仮想化・実行基盤 │
│ L1 ハードウェア(HW-1 〜 HW-7 に細分) │
│ L0 ファシリティ(施設・電源・環境) │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
責任分界の記号(本個別規約第4条第3項)
| E |
当方(Elquia)の責任領域 |
| U |
利用者の責任領域 |
| E/U |
共同責任領域(基盤は当方、構成は利用者) |
| U(E) |
利用者の責任領域だが、当方が有償等で代行しうる領域 |
| — |
当該サービスにおいて該当なし |
「サポート」欄の読み方 責任分界が E とされるサービス種別については、当該区分に係る障害対応は「サポート」欄の記載にかかわらず標準サポートの範囲とします(本個別規約第13条第1項第1号)。「サポート」欄の「有償」「対象外」は、責任分界が E/U、U または U(E) とされるサービス種別における設定・構成・代行作業に適用されます。
2. 階層区分 L0 — ファシリティ
| L0-1 |
建屋・区画・耐震構造 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-2 |
受電設備・分電・配電 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-3 |
無停電電源装置(UPS)・自家発電 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-4 |
空調・温湿度管理・気流設計 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-5 |
消火設備・漏水検知 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-6 |
物理入退室管理・監視カメラ |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L0-7 |
ラック・キャビネット・配線経路 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
注 当方は、L0について自ら設備を保有せず第三者のデータセンター役務を利用する場合であっても、利用者に対しては当方の責任領域として取り扱います(基本規約第24条第3項)。
3. 階層区分 L1 —
ハードウェア(細分区分 HW-1 〜 HW-7)
HW-1 演算系
| HW-1-1 |
CPU(物理プロセッサ、コア、スレッド) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-1-2 |
CPUマイクロコード・脆弱性緩和策 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-1-3 |
GPU・演算アクセラレータ |
— |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-1-4 |
GPUドライバ・演算ランタイム(CUDA等) |
— |
E/U |
E/U |
U(E) |
有償 |
| HW-1-5 |
専用アクセラレータ(FPGA、暗号処理カード等) |
— |
E |
— |
E |
有償 |
HW-2 記憶系
| HW-2-1 |
主記憶(DRAM)・ECC訂正 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-2 |
NVMe SSD(本番用記憶媒体) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-3 |
SATA/SAS SSD |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-4 |
HDD(大容量・バックアップ用途) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-5 |
RAID コントローラ/ソフトウェアRAID |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-6 |
記憶媒体の寿命監視(S.M.A.R.T. 等)・予防交換 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-7 |
記憶媒体の物理廃棄・データ消去 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-2-8 |
仮想ディスクの容量配分・スワップ設定 |
E |
E/U |
E/U |
U |
標準/有償 |
HW-3 基板・接続系
| HW-3-1 |
マザーボード・チップセット |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-3-2 |
BIOS/UEFI ファームウェア |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-3-3 |
BMC/IPMI/iLO/iDRAC(遠隔管理機構) |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| HW-3-4 |
PCIe バス・拡張スロット |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-3-5 |
TPM/セキュアブート |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
有償 |
| HW-3-6 |
各種ファームウェアの更新管理 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
HW-4 電源・冷却系(機器単位)
| HW-4-1 |
電源ユニット(PSU)・冗長構成 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-4-2 |
電源ケーブル・PDU接続 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-4-3 |
CPUクーラー・ヒートシンク |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-4-4 |
筐体ファン・気流・温度制御 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-4-5 |
液冷・熱交換機構(採用する場合) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-4-6 |
消費電力の測定・上限管理 |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
HW-5 筐体・実装系
| HW-5-1 |
サーバー筐体・シャーシ |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-5-2 |
ラックマウント・固定 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-5-3 |
内部・外部ケーブリング、ラベリング |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-5-4 |
資産管理・構成記録(CMDB) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-5-5 |
ハードウェア障害の切分け・部品交換 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
HW-6 ネットワーク機器系
| HW-6-1 |
ネットワークインタフェース(NIC)・チーミング |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| HW-6-2 |
L2スイッチ・VLAN構成 |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| HW-6-3 |
L3スイッチ・ルータ |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| HW-6-4 |
ファイアウォール機器(境界) |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| HW-6-5 |
ロードバランサ(機器・仮想アプライアンス) |
— |
U(E) |
U(E) |
E/U |
有償 |
| HW-6-6 |
光配線・トランシーバ(SFP等) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
HW-7 周辺・入出力系
| HW-7-1 |
KVM/シリアルコンソール/遠隔画面 |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| HW-7-2 |
外部記憶接続(SAN/NAS/iSCSI) |
— |
U(E) |
— |
E/U |
有償 |
| HW-7-3 |
物理メディアの受渡し(初期データ搬入等) |
— |
U(E) |
— |
U(E) |
有償 |
| HW-7-4 |
ハードウェアセキュリティモジュール(HSM) |
— |
— |
— |
U(E) |
有償 |
4. 階層区分 L2 —
仮想化・実行基盤
| L2-1 |
ハイパーバイザ(KVM等)・その保守 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L2-2 |
仮想マシンの定義・資源割当 |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| L2-3 |
ライブマイグレーション・退避 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L2-4 |
コンテナランタイム |
E/U |
U(E) |
E/U |
U(E) |
有償 |
| L2-5 |
オーケストレーション(Kubernetes等) |
— |
U(E) |
— |
U(E) |
有償 |
| L2-6 |
仮想ストレージ(分散ストレージ等) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L2-7 |
仮想ネットワーク(SDN/オーバーレイ) |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| L2-8 |
スナップショット機構 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L2-9 |
テンプレート/イメージの提供 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L2-10 |
利用者が持ち込むイメージ(BYOI) |
— |
U |
— |
U |
対象外 |
5. 階層区分 L3 — OS・システム
| L3-1 |
OSの初期導入・初期イメージ |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L3-2 |
カーネル(版数、パラメータ) |
E |
U(E) |
E/U |
U |
有償 |
| L3-3 |
OSのセキュリティ更新の適用 |
E |
U(E) |
E |
U |
標準/有償 |
| L3-4 |
デバイスドライバ |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| L3-5 |
サービス管理(systemd等)・起動設定 |
E |
U |
E/U |
U |
有償 |
| L3-6 |
ファイルシステム・マウント構成 |
E |
U(E) |
E/U |
U |
有償 |
| L3-7 |
ユーザ・権限・sudo 設定 |
E |
U |
E/U |
U |
対象外 |
| L3-8 |
OSレベルのファイアウォール(nftables等) |
E |
U(E) |
E/U |
U(E) |
有償 |
| L3-9 |
時刻同期(NTP) |
E |
E/U |
E |
E/U |
標準 |
| L3-10 |
名前解決(リゾルバ設定) |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| L3-11 |
OSのサポート終了(EOL)への対応 |
E |
U(E) |
E |
U(E) |
標準(告知)/有償(移行) |
6. 階層区分 L4 — ミドルウェア
| L4-1 |
Webサーバー(Apache/nginx等) |
E |
U(E) |
— |
U |
標準/有償 |
| L4-2 |
アプリケーション実行環境(PHP/Node.js/Java等) |
E |
U(E) |
E/U |
U |
標準/有償 |
| L4-3 |
データベース(MySQL/PostgreSQL等) |
E |
U(E) |
E/U |
U |
標準/有償 |
| L4-4 |
キャッシュ・KVS(Redis等) |
E/U |
U(E) |
E/U |
U |
有償 |
| L4-5 |
メール送受信機構 |
E |
U(E) |
— |
U |
標準/有償 |
| L4-6 |
ジョブスケジューラ(cron等) |
E/U |
U |
U |
U |
対象外 |
| L4-7 |
TLS証明書の発行・更新 |
E |
E/U |
E/U |
U(E) |
標準 |
| L4-8 |
リバースプロキシ・WAF |
E |
U(E) |
E/U |
U(E) |
有償 |
| L4-9 |
ミドルウェアの版数管理・EOL対応 |
E |
U(E) |
E/U |
U |
標準(告知)/有償(作業) |
7. 階層区分 L5 —
アプリケーション
| L5-1 |
利用者が開発したプログラム |
U |
U |
U |
U |
対象外(第17条第1項第2号) |
| L5-2 |
CMS・フレームワーク(WordPress等)の導入 |
E/U |
U(E) |
— |
U |
有償 |
| L5-3 |
CMS・フレームワークの脆弱性対応 |
U(E) |
U |
— |
U |
有償 |
| L5-4 |
ゲームサーバー本体(実行ファイル・設定) |
— |
U |
E/U |
U |
標準(ゲーム) |
| L5-5 |
ゲームのMOD・プラグイン・追加コンテンツ |
— |
U |
U(E) |
U |
有償 |
| L5-6 |
ゲームサーバーの版数更新 |
— |
U |
E/U |
U |
標準(ゲーム) |
| L5-7 |
第三者製ソフトウェアのライセンス管理 |
U |
U |
U |
U |
対象外 |
| L5-8 |
アプリケーションの性能設計・チューニング |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
有償 |
ゲームサーバーに関する注記 L5-4 および L5-6
は、ゲームサーバーサービスにおいてのみ当方が共同責任を負います。当方は、ゲーム提供元の利用条件に反する構成(改変されたサーバー実装、認証回避、有償コンテンツの無償配布等)を提供しません。MOD
および追加コンテンツの著作権処理は利用者の責任とします(L5-5)。
8. 階層区分 L6 —
データ・コンテンツ
| L6-1 |
利用者データの内容・適法性 |
U |
U |
U |
U |
対象外 |
| L6-2 |
利用者データの権利処理(著作権等) |
U |
U |
U |
U |
対象外 |
| L6-3 |
利用者データの物理的保全(媒体の健全性) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L6-4 |
利用者データの論理的整合性(アプリ起因) |
U |
U |
U |
U |
対象外 |
| L6-5 |
利用者データの暗号化(保存時) |
E/U |
E/U |
E/U |
E/U |
標準(基盤)/有償(個別) |
| L6-6 |
個人情報の適正な取扱い(利用者が管理者の場合) |
U |
U |
U |
U |
対象外(基本規約第23条第4項) |
| L6-7 |
データの搬出(エクスポート) |
E |
E |
E |
E |
標準(無償) |
9. 階層区分 L7 — 運用・可観測性
| L7-1 |
基盤の監視(設備・仮想化層) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L7-2 |
利用者環境内の監視(プロセス・アプリ) |
U(E) |
U(E) |
E/U |
U(E) |
有償 |
| L7-3 |
バックアップの取得・保管 |
E/U |
E/U |
E/U |
E/U |
標準(第18条による分界) |
| L7-4 |
復旧(当方起因の障害) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L7-5 |
復旧(利用者起因の事由) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
月1回まで無償、以降有償 |
| L7-6 |
ログの取得・保管(基盤側) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| L7-7 |
ログの取得・保管(利用者環境内) |
U |
U |
E/U |
U |
有償 |
| L7-8 |
インシデント対応・原因調査 |
E/U |
E/U |
E/U |
E/U |
標準(分界に従う) |
| L7-9 |
変更管理・作業記録 |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| L7-10 |
定期的な復元試験 |
E |
E |
E |
E |
標準(第18条第6項) |
10. 横断区分 NW —
インターネットインフラ
本区分は、本個別規約第4条第2項第2号に定める横断区分であり、L0からL7までの階層を貫く独立の専門領域です。
| NW-1 |
上位接続(トランジット)の調達・冗長化 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| NW-2 |
ピアリング・IX接続 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| NW-3 |
自律システム番号(AS)・経路広告(BGP) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| NW-4 |
IPアドレス資源の割当・逆引き設定 |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| NW-5 |
IPv6 対応 |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| NW-6 |
権威DNS(当方が提供する場合) |
E |
E/U |
E/U |
E/U |
標準 |
| NW-7 |
ドメイン名の取得・更新・移管 |
U |
U |
U |
U |
対象外(取次のみ助言) |
| NW-8 |
帯域制御・QoS |
E |
E |
E |
E/U |
標準 |
| NW-9 |
DDoS 検知・緩和(基盤側) |
E |
E |
E |
E |
標準(水準は別表2) |
| NW-10 |
DDoS 緩和(利用者環境内での対策) |
U(E) |
U(E) |
E/U |
U(E) |
有償 |
| NW-11 |
CDN の導入・設定 |
U(E) |
U(E) |
— |
U(E) |
有償 |
| NW-12 |
拠点間接続・VPN(利用者側拠点との接続) |
— |
U(E) |
— |
U(E) |
有償 |
| NW-13 |
経路障害・遅延の切分け(当方網内) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| NW-14 |
経路障害・遅延の切分け(当方網外) |
E/U |
E/U |
E/U |
E/U |
標準(調査協力) |
| NW-15 |
逆引き・SPF/DKIM/DMARC 等の設定 |
E/U |
U(E) |
— |
U(E) |
標準(助言)/有償(作業) |
| NW-16 |
IPレピュテーションの維持・回復支援 |
E/U |
U(E) |
— |
U(E) |
標準(助言) |
注記(当方網外の事象) NW-14
について、当方は自らの支配の及ばない第三者網に起因する事象の解消を保証しません。ただし、当方は、経路情報、測定結果その他の切分けに資する資料を無償で提供し、当該第三者への照会に協力します。
11. 横断区分 SEC — セキュリティ
| SEC-1 |
基盤の脆弱性管理・是正 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| SEC-2 |
利用者環境の脆弱性管理 |
E/U |
U |
E/U |
U |
有償 |
| SEC-3 |
侵入検知・異常通信の検知(基盤側) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| SEC-4 |
鍵・証明書の管理(基盤側) |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| SEC-5 |
鍵・証明書の管理(利用者側) |
U |
U |
U |
U |
対象外 |
| SEC-6 |
アクセス制御・多要素認証の提供 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| SEC-7 |
セキュリティ監査・診断(脆弱性診断) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
有償 |
| SEC-8 |
インシデント発生時のフォレンジック支援 |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
U(E) |
有償 |
| SEC-9 |
当方の従業者に対する権限管理・操作記録 |
E |
E |
E |
E |
標準 |
| SEC-10 |
利用者による侵入テストの事前承認 |
E/U |
E/U |
E/U |
E/U |
標準(承認手続) |
12.
横断区分 STR —
ストラテジ(インターネットインフラ・ストラテジスト役務)
本区分の役務は、本個別規約第16条および基本規約第20条により準委任契約として提供され、成果の保証を伴いません。
| STR-1 |
アーキテクチャ設計・方式選定 |
有償 |
設計書、比較表 |
| STR-2 |
容量計画・需要推計 |
有償 |
推計書、増設計画 |
| STR-3 |
費用構造分析・最適化提案 |
有償 |
分析書、代替案比較 |
| STR-4 |
他事業者からの移行計画立案 |
有償(初回相談は標準) |
移行計画書、手順書 |
| STR-5 |
他事業者への移行計画立案 |
有償(第9条第5項・第26条第2項に該当する場合は無償) |
移行計画書、構成情報 |
| STR-6 |
BCP/DR 設計支援 |
有償 |
設計書、復旧手順 |
| STR-7 |
既存構成の技術評価(レビュー) |
有償 |
評価書、指摘一覧 |
| STR-8 |
調達に関する技術助言 |
有償 |
仕様案、選定基準 |
| STR-9 |
技術方針の策定支援(標準化・ガバナンス) |
有償 |
方針書 |
| STR-10 |
冗長化・可用性設計 |
有償 |
設計書 |
| STR-11 |
法令・業界基準への技術的適合性の整理 |
有償 |
整理書(法的助言を含まない) |
| STR-12 |
技術研修・ハンズオン |
有償 |
教材、実施記録 |
STR-11
に関する注記 当方は、法律事務、税務代理その他の資格を要する業務を行いません(基本規約第20条第6項)。当方の整理は、技術的観点からの情報提供にとどまります。
STR-5
に関する注記 当方は、利用者が他の事業者へ移行することを妨げません。当方は、移行を理由として不利益な取扱いを行わず、必要な構成情報を提供します。
13. 横断区分 OPS —
運用ガバナンス
| OPS-1 |
変更管理手続の定義・運用(基盤側) |
E |
標準 |
| OPS-2 |
障害報告書(ポストモーテム)の作成・開示 |
E |
標準 |
| OPS-3 |
稼働率・応答目標の測定と開示 |
E |
標準 |
| OPS-4 |
委託先の管理・監督 |
E |
標準 |
| OPS-5 |
事業継続体制の維持(基本規約第39条) |
E |
標準 |
| OPS-6 |
苦情・異議の受付および審査 |
E |
標準 |
| OPS-7 |
統計の公表(基本規約第25条第5項) |
E |
標準 |
OPS-2
について 当方は、月間稼働率が保証水準を下回る障害、またはデータの滅失もしくは漏えいを伴う障害が発生した場合、原因、経過、影響範囲および再発防止策を記載した報告書を、事象の収束から30日以内に作成し、影響を受けた利用者に開示します。
14. 拡張区分 EXT —
その他PC関連技術区分(提案区分)
本区分は、ホスティング事業の周辺領域として当方が提供しうる技術役務を整理したものです。本規約は、EXT区分の役務について、当方に提供義務を課すものではありません。当方がEXT区分の役務を提供する場合には、個別の合意によるものとし、その合意には本個別規約第15条および第16条の定めが準用されます。
| EXT-1 |
エンドポイント/クライアントPC |
業務用PC・ワークステーションの選定、初期構成、キッティング |
有償 |
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オンプレミス・ネットワーク |
事業所内LAN、無線LAN、VLAN設計、機器選定 |
有償 |
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ビルド基盤、パイプライン設計、成果物リポジトリ |
有償 |
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データベース設計・チューニング |
論理・物理設計、索引設計、実行計画の最適化 |
有償 |
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有償 |
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自動化・構成管理 |
IaC(Terraform 等)、構成管理(Ansible 等)、スクリプト作成 |
有償 |
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指標設計、ログ設計、警報設計、ダッシュボード構築 |
有償 |
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ライセンス・コンプライアンス整理 |
ソフトウェアライセンスの技術的整理、OSSライセンスの依存関係調査 |
有償(法的助言を含まない) |
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有償 |
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技術研修 |
運用担当者向けの実務研修 |
有償 |
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障害時の緊急支援(オンコール) |
事前契約に基づく時間外の緊急対応 |
有償(別途契約) |
| EXT-12 |
電子機器の物理設置・撤去 |
ラッキング、配線、撤去、廃棄手続の取次 |
有償 |
EXT-8
について 当方は、ライセンスの法的解釈を行いません。当方の作業は、依存関係の抽出およびライセンス表記の収集にとどまります。
EXT-5
について 障害媒体からのデータ救済は、専門事業者への取次となる場合があります。当方は、取次に際して手数料を上乗せしません。
15. 責任分界の判定に関する補足
- 障害の原因が複数の区分にまたがる場合、当方は、主たる原因が属する区分により責任の所在を判定します(本個別規約第4条第4項)。
- 当方は、原因不明の段階においても一次調査に協力し、当該調査が結果として利用者の責任領域に属する事由に起因すると判明した場合であっても、無償で行った調査を事後的に有償化しません(本個別規約第4条第5項)。
- 責任分界について当方と利用者の見解が一致しない場合、当方は、判定の根拠となる記録(ログ、測定値、構成情報等)を利用者に開示します。
- 本表に記載のない技術要素については、当方および利用者は、当該要素と最も類似する区分に準じて取り扱うものとし、判断が困難な場合は基本規約第48条により協議します。
別表2 — サポート提供区分表
1. サポート提供時間(第14条第1項)
| 区分 | 提供時間 | 手段 |
| 一次受付 | 24時間365日 | 電子メール/管理画面のフォーム |
| 有人対応 | 10:00〜20:00(日本時間、当方休業日を除く) | 電子メール/管理画面/チャット |
| 重大障害対応(重大度1) | 有人対応時間外も、当方が対応可能な範囲で対応 | 電子メール/緊急連絡経路 |
| 有償の作業実施 | 個別の合意による | 個別に定める |
2. 応答目標(SLO)— 第14条第3項
| 重大度 | 定義 | 一次応答目標 | 状況報告の頻度(目標) |
| 1 | 役務の全面停止、データ滅失のおそれ | 有人対応時間内 1時間以内/時間外 4時間以内 | 有人対応時間内は2時間ごと |
| 2 | 一部機能停止、著しい性能低下 | 4時間以内(時間外は翌営業開始時から4時間以内) | 1営業日に1回以上 |
| 3 | 軽微な不具合、設定に関する照会 | 2営業日以内 | 適宜 |
| 4 | 一般的な質問、機能要望 | 5営業日以内 | 適宜 |
応答目標と稼働率保証の違い 応答目標(SLO)は当方の努力目標であり、その未達成のみを理由とする料金の返還は行いません。他方、稼働率保証(SLA、別表3)は当方の債務の内容であり、保証水準を下回った場合には返還が生じます(第6条)。
3. 標準サポートの範囲(利用料金に含まれるもの)
- 別表1において責任分界が E とされる区分に係る障害の受付、調査、復旧
- 別表1において「サポート」欄が 標準 とされる事項に係る照会への回答
- 本サービスの仕様、制限値、設定方法に関する案内
- 障害の切分けに必要な一次調査(第4条第5項)
- 利用者の責任領域に起因する事由による復旧支援(暦月につき1回まで、第18条第5項第2号)
- 他の事業者への移行に関する初回の相談(STR-4/STR-5)
- 障害報告書の開示(OPS-2)
- 測定記録・稼働率記録の開示(第6条第7項)
4. 有償サポートの範囲
別表1において「サポート」欄が 有償 とされる事項、および前項に掲げるもの以外の作業。当方は、基本規約第19条第1項に従い、着手前に内容および対価を提示し、利用者の承諾を得ます。
5. 対象外
別表1において「サポート」欄が 対象外 とされる事項、および第17条第1項に掲げる事項。
6. バックアップの提供水準(第18条第2項)
| プラン区分 | 取得頻度 | 保持世代 | 保管先 | 復元試験 |
| 共有ホスティング(Web) | 1日1回 | 7世代 | 別筐体 | 半期ごと |
| VPS(保証対象プランを含む) | 1日1回 | 7世代 | 別筐体 | 半期ごと |
| ゲームサーバー | 1日2回 | 14世代 | 別筐体 | 半期ごと |
| IaaS | 当方は取得しません(利用者がスナップショット機能等により自ら構成します) |
上記は当方が自らの設備障害からの復旧のために取得するものであり、利用者自身によるバックアップの取得を代替するものではありません(第18条第1項・第2項)。上記の頻度および世代数を利用者に不利益に変更する場合は、基本規約第5条第3項の手続によります(第18条第3項)。
7. DDoS 防御の提供水準(NW-9)
| プラン区分 | 検知 | 緩和の水準 | 超過時の取扱い |
| 共有ホスティング(Web) | あり | 上流事業者の提供する範囲 | 一時的な通信遮断(ブラックホール)を行う場合があります |
| VPS(保証対象プランを含む) | あり | 上流事業者の提供する範囲 | 同上 |
| ゲームサーバー | あり | 上流事業者の提供する範囲+アプリケーション層の緩和 | 同上 |
| IaaS | あり | 上流事業者の提供する範囲 | 同上 |
当方は、緩和の具体的な閾値および手法を、防御の実効性を損なわない範囲で、利用者からの求めに応じて開示します。当方は、緩和の水準を超える攻撃について第6条第6項第6号により稼働率の算定から除外する場合、その事実、攻撃の規模および講じた措置を利用者に開示します。
別表3 — サービス品質保証(SLA)
1. 月間稼働率の算式
(当月の総分数 - 停止時間の合計分数)
月間稼働率 = ─────────────────────────────────── × 100(%)
当月の総分数
- 「当月の総分数」は、暦月の日数に1,440を乗じた分数とします。
- 「停止時間」は、本サービスが利用者の操作にかかわらず外形的に利用不能な状態にある時間をいい、第6条第6項各号に該当する時間を除きます。
- 停止時間は1分単位で算定し、1分未満は切り上げます。
2. 測定の方法
| 項目 | 内容 |
| 測定点 | 当方のネットワーク境界から対象役務に対して行う外形監視(第三者の監視役務を利用する場合を含む) |
| 測定間隔 | 60秒以下 |
| 停止の判定 | 連続する2回以上の測定において応答が得られない場合、直前の正常応答時刻から停止とみなす |
| 記録の保存 | 13か月以上 |
| 開示 | 利用者からの求めに応じ、当該利用者に係る記録を開示(第6条第7項) |
3. 保証水準および返還率
3-1 共有ホスティング(Web)/VPS(保証対象プランを含む)/IaaS
| 月間稼働率 | 返還率(当該暦月の月額料金に対する割合) |
| 99.9% 以上 | 返還なし(保証水準の達成) |
| 99.0% 以上 99.9% 未満 | 10% |
| 97.0% 以上 99.0% 未満 | 25% |
| 95.0% 以上 97.0% 未満 | 50% |
| 95.0% 未満 | 100% |
3-2 ゲームサーバー
| 月間稼働率 | 返還率 |
| 99.5% 以上 | 返還なし(保証水準の達成) |
| 99.0% 以上 99.5% 未満 | 10% |
| 97.0% 以上 99.0% 未満 | 25% |
| 95.0% 以上 97.0% 未満 | 50% |
| 95.0% 未満 | 100% |
4. 返還の手続
- 当方は、月間稼働率が保証水準を下回ったことを自ら把握した場合、認識した日から14日以内に利用者に通知します(第6条第3項)。
- 当方が把握していない場合でも、利用者は、対象となる暦月の末日から90日以内に申し出ることにより返還を求めることができます(同項)。当方は、申出を受けた場合、測定記録に基づき確認し、結果を利用者に回答します。
- 利用者は、翌月以降の料金への充当または金銭による返金のいずれかを選択できます(同条第4項)。
- 返還額は、当該暦月に利用者が現に負担した月額料金(保証対象プランについては保証価格)を基準として算定し、当該月額料金を上限とします(同条第2項)。
5. 参考 — 稼働率と許容停止時間の対応(30日の月の場合)
| 稼働率 | 月間の許容停止時間 |
| 99.9% | 約 43分 |
| 99.5% | 約 3時間36分 |
| 99.0% | 約 7時間12分 |
| 97.0% | 約 21時間36分 |
| 95.0% | 約 36時間 |
別表4 — 貸与機材および付随する費用
1. 貸与の対象となりうる機材
| 分類 | 例示 | 対応する技術区分 |
| 演算機器 | 物理サーバー、GPU搭載機 | HW-1 |
| 記憶装置 | 外付ストレージ、バックアップ装置 | HW-2、HW-7-2 |
| 通信機器 | スイッチ、ルータ、ファイアウォール機器 | HW-6 |
| 管理機器 | KVMスイッチ、シリアルコンソールサーバー | HW-7-1 |
| 電源関連機器 | PDU、UPS | HW-4 |
| 暗号機器 | HSM | HW-7-4 |
| 端末機器 | 検証用クライアント端末 | EXT-1 |
2. 消耗品の指定(第24条第3項第1号)
次のものは消耗品とし、利用者は当方の承諾なく交換することができます。ただし、交換の事実は当方に通知するものとします。
- 記録媒体(利用者の使用に供されるもの)
- 電池・バックアップ電池
- 防塵フィルタ
- 交換可能なファンモジュール
- ケーブル類(当方が支給したものを除く)
3. ファームウェア更新を制限する機材(第24条第3項第2号)
当方は、次の機材について、利用者によるファームウェアの更新を制限します。更新が必要な場合、利用者は当方に依頼するものとし、当方は無償でこれを実施します。
- BMC/IPMI を含む遠隔管理機構(HW-3-3)
- ネットワーク機器(HW-6-2 から HW-6-4 まで)
- 電源関連機器(HW-4-1、HW-4-2)
- HSM(HW-7-4)
4. 賠償額の算定(第25条第3項・第4項)
賠償額の上限 = min ( 修理費用 , max ( 評価額 - 減価額 , 0 ) )
減価額 = 評価額 × ( 経過月数 ÷ ( 法定耐用年数 × 12 ) )
さらに上限 = 当該機材に係る貸与対価の受領総額 × 3
(利用者の故意または重過失による場合を除く)
法定耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によります。
5. 付随する費用
| 項目 | 額 | 根拠条項 |
| 一時停止期間中のデータ保持費用 | 月額 500円(税込) | 第10条第3項 |
| 保持期間を超えるデータ保管(利用者の申出による) | 月額 1,000円(税込)/100GB | 第19条第3項 |
| 貸与機材の返却送料(利用者都合) | 実費 | 第25条第6項第1号 |
| 貸与機材の返却送料(当方都合・当方の債務不履行・本サービスの終了) | 当方負担 | 第25条第6項第2号 |
| 物理メディアによるデータ搬入・搬出(HW-7-3) | 個別見積 | 第15条・基本規約第19条 |
当方は、上記および料金表等に記載のない名目により金銭を請求しません(基本規約第13条)。
別表5 — 禁止行為の具体例および運用
本表は、基本規約第27条第4項および本個別規約第21条第2項に基づき、禁止事項の解釈を明らかにするために設けられたものです。表中の「号」は、特に記載がない限り基本規約第27条第1項の号を、「措置」欄の「第28条」「第29条」は基本規約の条項を指します。当方は、本表に掲げられていない事案について措置を講ずる場合、当該事案がいずれの禁止事項に該当するかを明示します。
A群 — 法令違反および権利侵害
| 該当号 | 具体例 | 想定される措置 |
| 1 | 違法薬物、銃器等の売買に係る情報の掲載 | 第28条第1項第1号→第3号(第三者に差し迫った危険があるときは第29条第1項第2号) |
| 2 | 権利者の許諾を得ない著作物の公衆送信を主たる目的とする利用 | 第28条第1項第1号→第3号(本個別規約第20条の手続を併用) |
| 2 | 第三者の商標を用いた誤認を生じさせる表示 | 第28条第1項第1号 |
| 3 | 児童ポルノに該当する情報の記録・送信 | 第29条第1項第1号(即時解除) |
| 4 | 法令に違反するわいせつ情報の公開 | 第29条第1項第1号(即時停止) |
| 5 | 不正アクセスの手法を実行可能な形で提供する情報 | 第28条第1項第1号→第3号 |
B群 — 設備および通信に対する侵害
| 該当号 | 具体例 | 想定される措置 |
| 6 | 第三者のシステムに対する無断のポートスキャン、認証試行 | 第28条第1項第2号→第3号 |
| 6 | 当方の他の利用者の領域への到達を試みる行為 | 第29条第1項第8号(即時停止) |
| 7 | ランサムウェア、ボットネットの司令サーバーの設置 | 第29条第1項第1号(即時解除) |
| 7 | 検体の保管(隔離環境における研究であって当方の事前承諾があるものを除く) | 第28条第1項第1号 |
| 8 | 第三者に対する大量の要求送信(攻撃の踏み台となる行為を含む) | 第29条第1項第2号または第3号(即時停止) |
| 9 | 送信元IPアドレスの詐称、電子メールの送信者詐称 | 第28条第1項第2号→第3号 |
| 10 | 同意を得ない広告宣伝メールの大量送信 | 第28条第1項第1号→第2号→第3号 |
C群 — 経済取引に関するもの
| 該当号 | 具体例 | 想定される措置 |
| 11 | フィッシングサイトの設置 | 第29条第1項第7号(即時停止) |
| 11 | 犯罪収益の移転に関与する取引の仲介 | 第28条第1項第1号→第3号→第4号(法令に基づく処分があるときは第29条第1項第4号) |
| 12 | ねずみ講、およびこれに類する連鎖的勧誘 | 第28条第1項第1号→第3号 |
| 13 | 必要な許認可を欠く金融・仲介事業の運営 | 第28条第1項第1号→第3号 |
| 14 | 当方の承諾を得ない本サービスの再販 | 第28条第1項第1号→第2号→第3号→第4号 |
再販について 利用者が本サービスを再販する場合、当該利用者自身が電気通信事業法上の届出等の義務を負う場合があります。当方は、再販を一律に禁止するものではなく、事前の協議により承諾する場合があります。承諾にあたり、当方は、再販先に対する同等の義務の設定(基本規約第27条第5項)および必要な法令上の手続の履行を条件とします。
D群 — 契約上の信義に反するもの
| 該当号 | 具体例 | 想定される措置 |
| 15 | 本人確認資料の偽造、他人名義による申込み | 第29条第1項第6号(即時解除) |
| 16 | 保証価格または初回返金保証の適用を受ける目的で、実体のない複数契約を締結する行為 | 第28条第1項第1号→第3号→第4号 |
| 17 | 当方の従業者に対する反復的な威圧、人格を否定する言動 | 基本規約第18条第6項の措置、および第28条第1項第1号 |
| 18 | 事実に反する障害情報を意図的に流布する行為 | 第28条第1項第1号 |
ホスティング固有の禁止事項(本個別規約第21条第1項)
| 該当号 | 具体例 | 想定される措置 |
| 1 | 是正要請後も継続する過大な資源使用 | 本個別規約第5条第3項の手続による |
| 2 | 暗号資産の採掘を目的とする継続的な演算資源の消費 | 協議のうえ、第28条第1項第1号→第2号 |
| 3 | 通信の中継のみを目的とする利用(オープンプロキシの設置等) | 第28条第1項第1号→第3号 |
| 3 | 記憶容量のみを目的とし、演算をほとんど行わない利用 | 協議により適切なプランへ案内(本個別規約第21条第3項) |
| 4 | 認証を回避する改変サーバーの運用、有償コンテンツの無償配布 | 第28条第1項第1号→第3号 |
措置の運用に関する当方の約束
- 当方は、基本規約第29条第1項各号に該当する場合を除き、必ず事前の警告と是正期間を与えます。同項に該当しない行為について、本表を根拠として段階を飛び越えた措置を講ずることはありません。
- 当方は、措置を講ずるにあたり、該当する条項および認定した事実を明示します(基本規約第28条第1項第1号・基本規約第29条第2項)。
- 当方は、措置に対する異議を14日以内に審査し、誤りが判明した場合には返還および賠償を行います(基本規約第30条)。
- 当方は、措置を理由として利用者データの取得の機会を奪いません(基本規約第30条第4項)。
以上
制定日:2026年8月10日(v1.0)/改定日:2026年〔 〕月〔 〕日(v2.0) Elquia